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下仁田町

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下仁田町中小企業・小規模企業振興基本条例

更新日:2023年4月25日  本文のみ印刷


町内企業の大多数を占める中小企業は、地域経済をけん引し、地域の雇用を支える地域社会における重要な存在です。
しかし、中小企業・小規模企業を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化といった社会構造の変化に加えて、産業構造の変化、消費者ニーズの多様化といった経営環境の変化に直面し厳しい状況が続いています。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けるなど、未だ困難な事態に直面しています。

このようなことから、中小企業・小規模事業者の振興について基本理念を明らかにし、町全体で施策を総合的に推進することにより、経済の発展及び雇用の場の創出を図り、町民生活を向上するため「中小企業・小規模事業振興基本条例」を制定しました。

下仁田町では、この条例を基本に中小企業・小規模事業の振興を推進していきます。

基本理念【第3条】

中小企業・小規模企業の自らの創意工夫と自主的な努力を前提に、中小企業・小規模企業の振興が進められるべきであることを明らかにし、関係機関が一体となって、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られるよう推進することを規定しています。

基本的施策【第4条】

 第3条の基本的理念に基づき、町が講ずる基本的な施策を規定しています。

中小企業・小規模企業の役割【第5条】

 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業者の自主的な努力が前提であることを規定しています。
 また、中小企業・小規模企業支援団体に積極的に加入し、中小企業・小規模企業の振興に係る事業に参加するよう努めることを規定しています。

それぞれの役割【第6条から第8条】

 第3条の基本理念に基づき、中小企業の振興については、中小企業者、支援団体、町民及び町のそれぞれが果たすべき役割について規定しています。

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商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)

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