更新日:2025年06月12日
日本国内におけるこんにゃくの消費低迷を受け、こんにゃくの消費拡大を図るべく、下仁田町は「こんにゃく食べよう健康増進条例」を制定いたしました。
国内でもっとこんにゃくを食べてもらうため、まずは下仁田から始めようという取り組みになります。
定番のしらたき、田楽はもちろん、下仁田町内の事業者からも様々な形のこんにゃく製品が製造、提供されています。
低カロリーで食物繊維豊富な「こんにゃく」を積極的に食べていきましょう。
第1条 この条例は、健康増進に優れたこんにゃくを地域の誇りとして、さらなる消費拡大を推進することで、地場産業の活性化と町民の未来へ続く健康的なライフスタイルを築くことを目指し、こんにゃくの魅力を下仁田町から日本へ、さらに世界へと広めることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、こんにゃくが日本古来の食文化であり、健康増進に効果的な食品であることの情報発信に努めるとともに、こんにゃくの消費拡大に必要な措置を講ずる。
(事業者の役割)
第3条 こんにゃくの生産及び販売等に関連する事業者は、こんにゃくのさらなる品質向上に努め、飲食事業者は、食事提供の機会を増やすなど、こんにゃくの消費拡大に積極的に取り組むものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、地域の特産であり、低カロリーかつ食物繊維が豊富なこんにゃくの魅力を認識し、消費に努めるものとする。
(連携及び協力)
第5条 町、事業者及び町民は、こんにゃくの消費拡大に関し、相互に連携し協力する。
(個人の意思への配慮)
第6条 町、事業者及び町民は、この条例の実施にあたり、個人の嗜好及び意思を尊重しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
国内でもっとこんにゃくを食べてもらうため、まずは下仁田から始めようという取り組みになります。
定番のしらたき、田楽はもちろん、下仁田町内の事業者からも様々な形のこんにゃく製品が製造、提供されています。
低カロリーで食物繊維豊富な「こんにゃく」を積極的に食べていきましょう。
こんにゃく食べよう健康増進条例 条文
(目的)第1条 この条例は、健康増進に優れたこんにゃくを地域の誇りとして、さらなる消費拡大を推進することで、地場産業の活性化と町民の未来へ続く健康的なライフスタイルを築くことを目指し、こんにゃくの魅力を下仁田町から日本へ、さらに世界へと広めることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、こんにゃくが日本古来の食文化であり、健康増進に効果的な食品であることの情報発信に努めるとともに、こんにゃくの消費拡大に必要な措置を講ずる。
(事業者の役割)
第3条 こんにゃくの生産及び販売等に関連する事業者は、こんにゃくのさらなる品質向上に努め、飲食事業者は、食事提供の機会を増やすなど、こんにゃくの消費拡大に積極的に取り組むものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、地域の特産であり、低カロリーかつ食物繊維が豊富なこんにゃくの魅力を認識し、消費に努めるものとする。
(連携及び協力)
第5条 町、事業者及び町民は、こんにゃくの消費拡大に関し、相互に連携し協力する。
(個人の意思への配慮)
第6条 町、事業者及び町民は、この条例の実施にあたり、個人の嗜好及び意思を尊重しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
下仁田町こんにゃく食べよう健康増進条例
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)
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