更新日:2020年4月6日
制度の目的
この制度は、町内の中小企業者が必要とする経営の安定資金、業種転換資金及び取引関連企業の倒産等による経営不安防止資金の融資を促進し、その安定と成長を図ることを目的としています。
融資対象者
- 1年以上継続して町内で信用保証対象業種の店舗、工場又は事業所を有しており、町税を滞納していないもの
- 小口資金融資をすでに受けてもなお、資金が不足しているもの
融資条件
- 保証人
保証人は、原則として法人代表者以外の徴求を不要とします。
※特別な事情がある場合は、要求します。
- 担保
必要があると認めた時は要します。
融資限度額
1,000万円融資期間
運転資金5年以内、設備資金7年以内(いずれも1年以内の据置期間含む)このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)
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