更新日:2026年03月31日
お知らせ
令和8年3月31日・商品券取扱店舗一覧が更新されました。最新版はページ下部をご覧ください。
下仁田町物価高騰対応商品券 3月中に受け取れなかった方
令和8年1月1日時点で下仁田町に戸籍のあった方は、すべて商品券配布の対象者となります。
3月中に受け取れなかった方は以下の手続きを行うことで商品券が交付されます。
(1) 下仁田町役場で申請、受取をする
【対象者様本人が申請する場合】
窓口まで申請書をお持ちください。
身分が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)もご用意が必要です。
【対象者様の代理人が申請する場合】
委任状を対象者の方に記入していただき、申請書とともにお持ちください。
その際、申請書は役場窓口での記入でも結構です。
対象者様・申請者様 双方の身分証のコピーが必要になりますので、必ずお持ちください。
(対象者様が施設入所・入院・死亡の場合でも受け取ることができます。対象者様が委任状を書けない場合は商工観光課までお問い合わせください。)
(2) 郵送で交付を受ける
※金券の発送になるため、簡易書留で送付いたします。送り先でどなたかが直接受け取り、サインか印鑑の押印を行う必要があります。
送り先:〒370-2601 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田682番地 下仁田町商工観光課 商品券担当者宛
【対象者様本人が申請する場合】
申請書に身分が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を貼付、必要事項を記入して下仁田町役場までご提出ください。
商工観光課で確認が取れ次第、簡易書留で発送いたします。
【対象者様の代理人が申請する場合】
申請書に身分が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)を貼付、必要事項を記入して下仁田町役場までご提出ください。
加えて、委任状を対象者様にご記入いただき、同封してください。
(対象者様が施設入所・入院・死亡の場合でも受け取ることができます。対象者様が委任状を書けない場合は商工観光課までお問い合わせください。)
商工観光課で確認が取れ次第、簡易書留で発送いたします。
下仁田町物価高騰対応商品券 配付について【お願い】
令和8年3月上旬から郵便局より簡易書留にて順次配達します。全世帯に配付が終わるのは1か月程度(3月中)の期間がかかりますのでご理解をお願いします。
*配達時に不在の場合、不在票(黄色の紙)「下仁田町役場様からの簡易書留お預かりのお知らせ」が投函されますので、再配達又は郵便局での受け取りの手続きをお願いします。
下仁田町物価高騰対応商品券 目的・詳細
物価高騰の影響により活力が低下している町内の経済活性化と生活者支援のため、
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し「下仁田町物価高騰対応商品券(以下「商品券」)」を1名につき1万5千円分交付します。商品券の内訳は、小規模店舗券1万円分、共通券5千円分となります。
商品券は、2種類(小規模店舗券10枚・共通券5枚)合わせて1冊15枚つづりを、1世帯ごとにまとめて1人につき1冊配付します。対象世帯は、令和8年1月1日を基準日としていますので、基準日以降に転入した方は対象外となります。
1.応援商品券
小規模店舗券
応援商品券取扱店のうち、小規模店舗のみで利用可能な券です。
10,000円分(1,000円×10枚)

共通券
応援商品券の取扱店すべてで利用可能な券です。
5,000円分(1,000円×5枚) 
2.利用期間
令和8年4月1日(水)~ 令和8年7月31日(金)
※期限が切れた券は、使用・換金など一切できません。
3.商品券の配付
- 商品券は令和8年3月中に郵便局により簡易書留にて順次配送をいたします。全世帯に配付が終わるには1か月程度の期間がかかりますので、ご理解をお願いします。
- 配達時に不在の場合、不在票(黄色の紙)「下仁田町役場様からの簡易書留お預かりのお知らせ」が投函されますので、再配達又は郵便局での受け取りの手続きをお願いします。
- 施設入所等で自宅での受取ができない場合に限り、申請書による受取が可能です。※町に郵便物送付先変更の届出が出ている対象者には、申請書類を3月中旬以降に郵送します。
【重要】注意事項
- 商品券の取扱店舗等は、下記取扱店舗一覧を参照ください。また、取扱店舗の店頭にポスターが掲示してあります。
- 商品券は、取扱店舗等での商品の購入やサービスを受けた際の対価としてご利用できます。
- おつりは出ませんのでご注意ください。また、現金との換金、金融機関への預け入れもできません。
- 以下の取引には商品券等は利用できません。
・税金や水道料金・ガス料金などの支払い
・商品券・切手・はがき・印紙・プリペイドカード等換金性の高いもの
・たばこの購入(電子たばこを含む)
・事業活動に伴う原材料、機器、仕入れ商品等の購入
・土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場等不動産に関わる支払い
・会費、商品・サービスの引換券等、前払いで購入するもの
- 商品券は金券ですので、大切に取り扱いください。無くしたり破損しても、交換・補償は行いません。
- 利用期間終了後(令和8年7月31日以降)は、いかなる理由があっても、商品券の交付及び利用はできません。必ず利用期間内での受領及び利用をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)


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