ご利用方法【売りたい・貸したい人向け】
物件登録の相談
所有する空き家等を「下仁田町空き家バンク」へ登録を希望する方は、町企画課に電話又は来庁にてご相談ください。
下仁田町企画課 政策推進係 電話0274-64-8809
物件の現地調査
・企画課政策推進係と暮らしの相談窓口職員で、物件を訪問、空き家バンク登録が可能かどうかを調査します。・登録可能と判断した場合、間取り図作成、掲載用写真撮影等を行います。
・その後、町企画課において、物件の登記情報等を確認します。
物件の登録・情報発信
・物件所有者から「物件登録申込書(様式第1号)」と「物件登録カード(様式第2号)」を町企画課へ提出してください。・提出後、登録決定となった場合、「空き家バンク制度登録完了通知書(様式第3号)」を申請者宛て発送します。
・登録された物件情報は、町ホームページや全国版空き家紹介サイト「ライフルホームズ」等へ掲載し、広く空き家を
探している方へ発信されます。
※売買(賃貸)価格は、物件所有者に決めていただきます。また、登録後の金額変更(値下げ)も可能です。
登録に係る変更を希望する場合は、「登録変更届出書(様式第5号)」を町企画課へ提出してください。
物件の内見
・購入(賃貸)希望者から、物件の内覧の申込がありましたら、内見を行います。
・内見は、通常、所有者と町職員(暮らしの相談窓口)の立会いのもとで行いますが、物件所有者が遠方にいる場合などでその都度
立会いができない場合は、鍵を暮らしの相談窓口でお預かりしておき、町担当職員でご案内することも可能です。
交渉・成約
・内見後、希望者から交渉の申込みがあった場合、町(暮らしの相談窓口)から事務を引継ぎ、所有者が指定した不動産事業者による
仲介のもと交渉となります。
注:町は、いかなる場合であっても仲介は行いません。
・交渉がまとまり契約が成立しましたら、物件所有者又は不動産事業者が「空き家バンク制度成約物件報告書(様式第11号)」を
町企画課に提出してください。