更新日:2023年11月01日
「下仁田町建築物等における木材の利用の促進に関する方針」の公表について
建築物等における木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現に資すること等を目的として、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、対象が「公共建築物」から「建築物一般」に拡大されました。法の拡大により、国の「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(令和3年10月5日付3林政利第106号林野庁長官通知)及び群馬県の「建築物等における木材の利用の促進に関する方針」が改正されました。
これを受け、下仁田町が策定した「下仁田町公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」も「下仁田町建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に改正しましたので、同法第12条第4項の規定により公表します。
下仁田町建築物等における木材の利用の促進に関する方針
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