更新日:2021年10月25日
森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正に伴い、平成24年4月以降、売買や相続により森林の土地の新たな所有者となった人は、面積の大小に関わらず市町村長への事後届出が必要となりました。
対象となる森林
地域森林計画(群馬県作成)の対象となる民有林※対象森林に該当するか不明な場合は下記担当課へお問い合わせください
届出に関すること
《届出が必要な人》●個人・法人を問わず、対象森林の土地を売買、贈与、相続等により新規に取得した人
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をされている人は対象外です
《届出事項》
●届出者、及び前所有者の住所・氏名
●所有者となった年月日
●所有権移転の原因
●土地所在地、面積 等
《提出書類》
●森林の土地の所有者届出書
●対象となる森林の土地の位置を示す図面
●登記事項証明書(写し可)、又は土地売買契約書等の権利取得確認可能な書類の写し
《届出期限》
●土地の所有者となった日から90日以内(又は遺産分割協議日から90日以内)
関連法令
概要参照 ※外部リンク(群馬県HP)
- 地域森林計画(外部サイトにリンクします)
- 地域森林計画対象森林(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
農林課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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