更新日:2023年11月15日
中山間地域等直接支払制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」について
この法律は、農業の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同活動や営農活動に対し、国、都道府県及び市町村が支援を行うものであり、平成27年4月から施行されています。
中山間地域等直接支払は、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに、「日本型直接支払制度」として、この法律に基づいて実施されることとなりました。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の公表
下仁田町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を制定しましたので、農業の有する多面的機能の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第5項の規定により公表します。計画【令和2年度改正】(PDF:113KB)
計画図面(PDF:4.5MB)
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第216 0号農林水産事務次官依命通知)第12の規定により、実施状況を公表します。
実施状況(PDF:53KB)
このページに関する問い合わせ先
農林課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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