メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
下仁田町

小中学校転校の手続きについて

更新日:2022年4月15日  本文のみ印刷

転校手続きについて

■下仁田町へ転入される場合

1.現在、通学している学校で (1)在学証明書と(2)教科書給与証明書を受けとってください。
2.住民票異動の手続き後に、転入学の手続きとなります
3.(1)(2)の書類を持って、教育課で転入学の手続を行ってください。その際に、(3)転入学通知書をお渡しします
4.(1)(2)(3)の書類を転校先の学校へ持参・提出してください。


■下仁田町外へ転出される場合

1.現在、通学している学校で (1)在学証明書と(2)教科書給与証明書を受けとって、転出先の市町村教育委員会へ行ってください。
(注)新たに通学する学校や手続きの詳細等については、あらかじめ転出先の市町村教育委員会でご確認ください。 

区域外就学について

■住所が他市町村にあり、下仁田町内の学校へ通学を希望する場合


1.『区域外就学許可申請書』を下仁田町教育委員会へ提出してください。
2.提出いただいた書類の内容を審査し、住民登録のある市町村の教育委員会へ協議します。
3.住民登録のある市町村の教育委員会から回答後、『区域外就学許可書』を保護者及び関係学校長へ送付します。
4.下仁田町立小中学校への区域外就学が承諾されたことを、住民登録のある市区町村教育委員会に届け出てください。



■住所が下仁田町内にあり、他市町村の学校へ通学を希望する場合


通学を希望する学校の市町村教育委員会へご相談ください。


■注意事項

区域外就学については、認められるべき相当な理由についての規定はありませんが、下仁田町立小中学校は、下仁田町が費用負担を含めて設置・運営している学校であり、町外に住民登録のある方が就学するのは特例扱いとなります。 

申請をされても、「理由が相当でない」、「登下校及び緊急時の安全に問題がある」、「学校の施設の状況から受け入れが難しい」といったことから認められない場合もあります。

また区域外就学による通学については、保護者が責任をもって安全に通学できるよう配慮してください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

教育委員会 教育課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682 北庁舎
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?