更新日:2025年2月14日
就学援助制度(要保護および準要保護児童生徒就学援助費)
下仁田町では、下仁田町内に住所を有し、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学校生活で必要な費用の一部を援助しています。
支給する主な費目
支給費目 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 定額支給です。 |
新入学児童生徒学用品費(1年生のみ) | 57,060円 | 63,000円 | 定額支給です。 |
通学用品費(1年生を除く) | 2,270円 | 2,270円 | 定額支給です。 |
修学旅行費 | 実費 | 実費 | 実際にかかった費用を学期末に支給します。 |
校外活動費(宿泊なし) | 実費 | 実費 | 実際にかかった費用を学期末に支給します。 |
校外活動費(宿泊あり) | 実費 | 実費 | 実際にかかった費用を学期末に支給します。 |
給食費 | - | - | 現在無償化実施のため就学援助費の支給はありません。 |
*上記は令和6年度の年間支給額です。
*学年、認定を受けた時期により支給額は異なります。
援助を受けられる方
下仁田町内に住所を有し、下仁田町立小学校または下仁田町立中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のア~カの就学援助の要件のいずれかに該当する方が申請することができます。
ア:生活保護法に基づく保護の停止または廃止になった方
イ:地方税法第323条に基づく市町村民税が非課税・減免されている方
ウ:国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金保険料の免除措置を受けている方
エ:国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免または徴収の猶予を受けている方
オ:児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当を支給されている方
カ:下仁田町税条例第71条第1項第1号に基づく固定資産税の減免措置を受けている方
申請について
<初めて就学援助費を申請される方>
教育委員会 学校教育係(電話67-7619)へご相談ください。
申請書類はお問い合わせいただければお渡しします。申請書類はこのページの下のリンクからダウンロードすることもできます。
<今現在、就学援助費の支給を受けている方>
例年1月に翌年度の申請書類をお子さまが在籍する小中学校を通して配布しております。
学校が定めた期日までに必要事項をご記入のうえ在籍校へ提出してください。
審査結果
保護者の申請に基づいて、教育委員会がご家庭の状況と民生委員、学校長の意見をもとに審査を行います。審査結果(援助費の支給可否)については申請者宛に4月末日までに審査結果通知をお送りします。
援助費の支給時期
原則として年間3回に分けて支給します。第1回・・・8月下旬
第2回・・・1月下旬
第3回・・・3月下旬
その他
・必ずしも申請した方全員が援助を受けられるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。・申請前にお問い合わせをいただいた場合でも、認定の可否についてはお答えいたしかねます。
学用品や修学旅行費など支払いに心配のある方は、まずは申請のうえ審査を受けてください。
・認定期間は1年間です。次年度も引き続き援助費の支給を希望する方は申請書の提出が必要になります。
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 教育課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682 北庁舎
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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