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トップページ > 産業・事業者向け > 商工業・観光業 > 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

更新日:2024年10月10日  本文のみ印刷

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

住みよいまちづくりのためには、道路や公園などの施設を計画的に整備したり、自然環境の保全に配慮したりする必要があります。

地方公共団体などが、こうした公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための手法のひとつとして制度化されたものが、「公有地の拡大の推進などに関する法律」(略称「公拡法」)による「土地の先買い制度」です。 

この公拡法における「土地の先買い制度」の手続きの概要は下記のとおりです。

1.土地の譲渡の届出(公拡法第4条第1項)

一定の条件を満たす下仁田町内に所在する、次の土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとする場合には、契約締結の3週間前までに下仁田町長に届出なければなりません。

1.都市計画施設の区域内または、都市計画区域内の関係法令で定める道路、公園、河川などの区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地
2.都市計画区域内で、1.を除く10,000平方メートル以上の土地

※下仁田町内の都市計画区域には線引きがありません。

2.土地の買取り希望の申出(公拡法第5条第1項)

一定の条件を満たす下仁田町内に所在する、次の自己所有の土地について、地方公共団体などによる買取りを希望する場合は、下仁田町長にその旨を申し出ることができます。

都市計画区域及び都市計画施設内の土地 200平方メートル以上

※下仁田町内の都市計画区域には用途地域の指定はありません。

上記の届出または申出があった場合(公拡法第6条)


下仁田町長は、届出または申出の日から3週間以内に買取り協議をするかどうかを通知します。

買取り協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。 

また、届出・申出をした日または、買取り協議の通知があった日から3週間が経過するまでは、その土地を他に譲渡することはできません。

3.手続きの流れ

土地の所有者は、下仁田町長あての届出書または申出書に必要な書類を添付のうえ、2部提出してください。

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提出書類

注:公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より届出書・申出書への押印が不要となりました。

1.土地有償譲渡届出書(法第4条)または土地買取希望申出書(法第5条)(正1部・副1部)

2.添付書類(正1部・副1部)
・位置図(縮尺10,000分の1程度)
・案内図(縮尺2,500分の1程度)
・登記事項証明書(登記簿) 注:届出の場合は必須ではありません
・公図 注:届出の場合は必須ではありません
・求積図 注:土地面積が実測の場合

3.委任状(正1部)(代理人に依頼する場合)

4.税法上の優遇措置

届出・申出のあった土地を地方公共団体が買い取ったときは、税法上の優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

ダウンロード


土地有償譲渡届出書(法第4条)(20KB)(Word文書)

土地買取希望申出書(法第5条)(19KB)(Word文書)

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このページに関する問い合わせ先

企画課 地域創生係

郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号(直通):0274-64-8809
FAX番号:0274-82-5766

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