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下仁田町

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下仁田町空き家バンク制度 登録事業者を募集します!

更新日:2017年4月28日  本文のみ印刷

募集趣旨

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下仁田町では都市住民との交流による地域活性化・定住促進、また、空き家利活用を目的として、空き家バンク制度事業の充実に取組んでいます。

そこで、専門家である宅地建物取引事業者様のご協力により、空き家バンクの信頼性と財産取扱いの安全性を高め、多くの空き家物件所有者様及び移住を考えている利用者様にご利用いただける確かな制度にしたいと考えています。ご協力いただける事業者を下記のとおり募集いたします。

登録事業者要件

県内の宅地建物取引業法第第2条第1項第3号に規定する宅地建物取引業者

登録方法

登録を希望する事業者は、下仁田町空き家バンク事業者登録申込書(様式第10号)に宅地建物取引業者免許証の写しを添付し、町へ提出してください。 申込書は地域創生課にございます。又、様式データは以下からダウンロードをしてください。

空き家バンク制度の流れ

1.空き家対象物件の送付

 登録を希望する空き家所有者から申込書があった場合、希望する事業者へ、申込書の写しを送付します(メール又はFAX)

2.物件調査

 申込書の送付を受けた事業者は、所有者と連絡調整していただき、物件の調査を行っていただきます。

3.空き家物件詳細の連絡

 物件の調査が完了したら、調査結果の詳細を町へ提出していただきます。町が内容を確認し、登録を決定したときは、登録決定通知書により所有者へ通知するとともに、町ホームページに物件情報を掲載します。

4.契 約

 町へ移住等を希望する方が、住んでみたい物件を見つけたときは、空き家バンクに登録された物件の担当事業者へ連絡をしていただきます。事業者の皆様には、所有者、利用希望者と連絡調整していただき、契約の仲介をしていただきます。

5.物件成約の報告

 担当する物件が成約したときは、町へ成約物件報告書を提出していただきます。報告書の提出があったときは、その物件は空き家バンクから削除されます。

注意事項

下仁田町空き家バンクの利用にあたって、以下の点にご注意ください。

・空き家バンクは、他の取引を妨げるものではありません。

・町は、物件の交渉及び契約等、仲介には関与しません。

・送付する所有者の申込書には個人情報が含まれているため、取扱に十分な注意をお願いします。

・物件の調査費用や資料作成料等がかかる場合は、事前に所有者へ説明してください。

・空き家バンクの登録及び利用に費用はかかりません。

・仲介手数料等については、通常取引の算定と同様でお願いします。また、空き家物件の説明等も他業務内容と同様の対応でお願いいたします。

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このページに関する問い合わせ先

下仁田町暮らしの相談窓口 (下仁田町観光協会内)

TEL  0274-67-7500
FAX  0274-67-7501
Mail info@shimonitatown.com

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