更新日:2025/10/01
町内飲食店へ、ねぎとこんにゃくの食材費を支援いたします
昨今の原料仕入れ価格高騰を受け、下仁田町では「下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業」を実施いたします。
◎概要
下仁田町内の飲食店、旅館等が下仁田町内の下仁田ねぎ、こんにゃく製品を食材として購入した場合に、その購入費を補助する。
下仁田ねぎの場合は下仁田町内で栽培されたもの、こんにゃく製品は下仁田町内で製造されたものを対象とする。
下仁田ねぎ、こんにゃく製品それぞれで月額7,500円を補助の上限とする。
この事業は令和7年10月から令和8年1月にかけての食材費を対象とし、月ごとに申請を受け付ける。
事業の内容
◎支援対象の事業者食事メニューとして下仁田ねぎ及びこんにゃく製品を材料とした食事を提供する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により許可を受けている町内の飲食店等並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する営業許可を受けている町内の宿泊事業主
※町税の滞納がないこと、暴力団・暴力団員及びそれらの者と関係を有する者ではないこと、町内に店舗・旅館等を有する法人及び個人事業主であることが条件
◎補助の対象となる食材
以下を満たす食材(下仁田ねぎ、こんにゃく製品)
・町内の店舗・旅館等で下仁田ねぎ及びこんにゃく製品の食事を提供する際の材料
・下仁田ねぎは、町内で生産された物。こんにゃく製品については、町内で製造された物
◎実施期間
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
申請の手順
◎食材購入時購入時、品目と金額が分かるような領収書(下仁田町内で生産、製造されたのが確認できるもの)を発行してもらってください。
特にこんにゃく製品の場合は、製品の写真を撮るなどして、製造事業所と製品名が分かるように記録してください。
◎申請
(1) 下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業交付申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)を記入し、領収書(必要に応じて製品の写真も)、提供したメニューの写真、振込先口座の通帳の写しとともに商工観光課へ提出してください。
必ず、申請する月の翌月15日までにご提出ください。期限を過ぎてからの申請は受け付けることができません。
(2) 商工観光課の審査の結果、問題なければ交付決定通知書(様式第3号)が届きます。
場合によって、追加の添付書類を求める場合がありますのでご承知おきください。
(3) 交付決定通知書(様式第3号)が届き次第、交付請求書(様式第5号)を記入し、提出してください。
注意事項
・提出する領収書は以下の項目が記載されたものを提出してください。領収書にその項目がない場合は、写真の添付などで補完してください。
(下仁田ねぎの場合)「生産者または生産地」「金額」
(こんにゃく製品の場合)「製品名」「製造者または製造地」「製品の金額」
・商工観光課の審査の結果、対象外と判断した場合は下仁田町ねぎとこんにゃく食材料費支援事業不交付決定通知書(様式第4号)を送付いたします。あらかじめご承知おきください。
・その他詳細はページ下部の要綱をご参照ください。
このページに関する問い合わせ先
商工観光課(商工観光係)
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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