更新日:2022年12月21日
軽自動車税について
令和元年(2019年)10月1日から、税制改正により軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
また、県税であった自動車取得税が廃止され、新たに町税として「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、県が賦課徴収を行います。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
【群馬県のホームページ】自動車税の税制改正について
軽自動車税(種別割)について
毎年4月1日現在、下仁田町内に定置場(車を置くところ)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪小型自動車を所有している人に対して課税されます。
月割で課税する制度ではないので、4月2日以降に廃車や名義変更をした場合でも、1年分の税金が課税されます。
※車両を他の人に譲渡した場合は名義変更の手続きを、廃車した場合は登録抹消の手続きを、3月末までに各登録機関で行ってください。
※業者等に売却や解体処分を依頼した場合は、登録変更の手続きが済んでいるかを確認してください。
税率(年税額)
●2輪車および小型特殊自動車など
車種 | 車種内容 | 税 率 |
原動機付自転車 | 50cc以下 |
2,000円
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50cc超~90cc以下 |
2,000円
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90cc超~125cc以下 |
2,400円
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ミニカー(50cc以下) |
3,700円
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小型特殊自動車 | 農耕用(最高速度35km/h未満) |
2,400円
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その他(最高速度15km/h以下) |
5,900円
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軽自動車 | 2輪 125cc超~250cc以下 |
3,600円
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被けん引車(2輪)、雪上車 |
3,600円
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2輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの |
6,000円
|
●3輪および4輪以上の軽自動車
前年度に新車新規登録した3輪及び4輪の軽自動車のうち、車種により排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、その燃費性能に応じて、税率を軽減する特例措置「グリーン化特例(軽課)」が、今年度分に限り適用されます(※1)(※2)(※3)。また、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を経過した車両は、概ね20%の重課となります。
車種 |
車種内容 |
税 率 |
旧税率 |
重課税率 |
グリーン化特例(軽課税率) |
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平成27年(2015年)4月1日以後に新車新規登録した車両 | 平成27年(2015年)3月31日以前に新車新規登録した車両 | 4月1日で新車新規登録から13年を経過した車両 | 前年度に新車新規登録した(※1)~(※3)のそれぞれ基準にあてはまる車両 【今年度の1年間限りの軽減】 |
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75%軽減(※1) | 50%軽減(※2) | 25%軽減(※3) | |||||||
軽自動車 |
3輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | 2,700円 | |||||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 1,000円 | ||||
自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1,300円 | |||||
(※2)乗用(営業用)に限る:
揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年(2005年)排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年(2018年)排出
ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度(2020年度)燃費基準+令和12年度(2030年)燃費基準90%達成車
(※3)乗用(営業用)に限る:
揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年(2005年)排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年(2018年)排出
ガス基準50%低減達成(★★★★)、かつ令和2年度(2020年度)燃費基準+令和12年度(2030年)燃費基準70%達成車
※上記 (※1)(※2)(※3)については、新車新規登録した翌年度分のみの1年間限りの軽減です。
※新車新規登録とは、最初の新規検査年月のことで、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」のことです。
軽自動車の減免について
●障害者手帳をお持ちの方で、軽自動車の所有者等が、障害の程度など一定の条件を満たしている場合には、申請により軽自動車税が減免になる制度があります。なお、普通自動車にも同様の制度がありますが、どちらも所有している場合、減免をすることができるのは、どちらか1台のみです。
役場に、障害者手帳・納税通知書・運転免許証等をお持ちいただき、納期限の1週間前までに減免申請をしてください。
●特種用途自動車(身体障害者用の車両)の所有者は、その形状により該当するものは減免の対象となります。
役場に車検証・特別な仕様が確認できる書類・納税通知書・運転免許証等をお持ちいただき、納期限の1週間前までに減免申請をしてください。
使わないバイクや軽自動車の廃車について
軽自動車税は、使用している、していないに関係なく、毎年4月1日現在に登録されている所有者にかかります。使わない車両や名義変更をしていない車両などは、年の途中で変更されても税金は戻りませんので、3月末までに手続きを済ませてください。
業者等に売却や解体処分を依頼した場合は、登録変更の手続きが済んでいるかを確認してください。
区分 |
車種 |
手続き場所 |
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「下仁田町」の標識 | 原動機付自転車 (125cc以下・ミニカー) |
下仁田町役場 住民税務課 税務係 ☎0274-82-2113 【新規・変更の申告書】 【廃車の申告書】 |
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小型特殊自動車 (農耕作業用・その他) |
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「群馬」の標識 | 2輪の軽自動車 (125cc超~250cc以下) |
関東運輸局 群馬運輸支局【外部リンク】 前橋市上泉町399-1 ヘルプデスク☎050-5540-2021 |
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2輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
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3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 群馬事務所【外部リンク】 前橋市五代町1047-2 コールセンター☎050-3816-3109 |
小型特殊自動車(トラクターやフォーク・リフトなど)は町への申告が必要です
農耕作業用のトラクターや工場などで使用するフォーク・リフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。公道を走行しない場合や使用していない車両を所有している場合も、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。 車両を所有している場合は、税務係の窓口にて、申告のうえナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
◎軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
道路運送車両法施行規則別表第1に定められている、以下の小型特殊自動車で、農耕作業用とその他のものに分類されます。
●農耕作業用(乗用装置を備えるもの)
■種類
農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
■規格
最高速度 時速35キロメートル未満
大きさ 制限なし
排気量 制限なし
●その他のもの
■種類
ショベル・ローダ、 タイヤ・ローラ、 ロード・ローラ、 グレーダ、 ロード・スタビライザ、
スクレーパ、 ロータリ除雪自動車、 アスファルト・フィニッシャ、 タイヤ・ドーザ、
モータ・スイーパ、 ダンパ、 ホイール・ハンマ、 ホイール・ブレーカ、 フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、 ホイール・クレーン、 ストラドル・キャリヤ、 ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車(注:1)、
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(注:2)、
(注:1) 左右のカタピラの回転側道の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車
(注:2) 林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車、歩道など移動専用自動車
■規格
長さ 4.7メートル以下
幅 1.7メートル以下
高さ 2.8メートル以下
最高速度 時速 15キロメートル以下
排気量 制限なし
注意:
以上の要件に一つでも該当しないものがある場合は、大型特殊自動車です。
大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。取得された翌年の1月中に、税務係へ申告してください。以後、毎年1月中に、償却資産として申告が必要です。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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