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下仁田町

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定額減税について

更新日:2024年5月28日  本文のみ印刷

令和6年度町県民税の定額減税を実施します

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分町県民税において定額減税を実施しています。

対象者

 令和6年度の町県民税に係わる合計所得金額が1,805万円以下で、町県民税所得割が課税される人
※非課税者、均等割額・森林環境税のみ課税者は対象となりません。

減税額

 納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
※ただし減税額が所得割額を上回っており、定額減税しきれない場合は、後日差額分を給付金として、支給します。

定額減税の実施方法

1.特別徴収(給与天引き)の人
 6月の町県民税の給与天引きは行わず、減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までで分割して給与から徴収します。

2.普通徴収(納付書や口座振替等)の人
 第1期分から減税額を控除し、引ききれない分は第2期分から順に控除します。

3.年金特別徴収(年金天引き)の人
 令和6年10月分の年金から減税額を控除し、引ききれない分は12月分以降の年金から順に控除します。

 

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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