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下仁田町

家屋敷課税について

更新日:2021年8月27日  本文のみ印刷

家屋敷課税とは

 下仁田町内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、下仁田町に住所がない方に、町県民税の均等割を課税するものです。
(地方税法第294条第1項第2号の規定による)

 家屋敷課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、下仁田町内に一定の住居を持っている場合、下仁田町から何らかの行政サービスをうけているはずであるという考え方から、対象者の方に一定の負担をしていただくというものです。

 これと同様下仁田町内に店舗や事業所、寮等を持つ個人の方にも、同様の理由で均等割を負担していただきます。

 

家屋敷または事業所とは

家屋敷・・・

 地方税法上、自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

 ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸し出している状態のものは対象になりません。

※自由に居住できる状態とは、電気・ガス・水道などライフラインが現在開通している状態にあるかということでなく、住居の実質的な支配権を持っていることをいい、居住している必要はありません。 
 

事業所・・・

 個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。

 例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士等が住宅以外に設ける診療所、事務所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。

※個人が所有する事務所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。

課税の対象となる方

 次の事項すべてに該当する方が、家屋敷課税の対象となります。
1.毎年1月1日現在、下仁田町に住民登録がない。
2.町県民税が、実際居住されている市区町村で課税されている。
3.下仁田町内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。


 町外に単身赴任中の方で、次の事項すべてに該当する方も、家屋敷課税の対象となります。
1.下仁田町内にご家族が居住する住宅をお持ちの方
2.単身赴任先の市区町村で住民税が課税されている方

課税の対象とならない方

 実際に居住されている市区町村で、住民税が非課税の方は、下仁田町の家屋敷課税についても非課税となります。 (地方税法第295条第3項の規定による)

 具体的には、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が法律または条例で定める金額以下の方には、課税されません。

年税額


5,700円(町民税3,500円・県民税2,200円)

※地方税法第24条第7項の規定により、家屋敷課税の対象になる方については、市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに、県民税の均等割を課税するとされています。

 つきまして、群馬県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税となることはありません。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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