更新日:2024年7月16日
太陽光発電設備を設置された方へ
1.償却資産の課税対象 地面や家屋の屋根に太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税の課税対象となり、償却資産となるものについては、申告が必要となります。 下表をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。
(1)課税対象となる要件
10KW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) | 10KW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
|
個人(住宅用) |
償却資産の課税対象 (余剰電力であっても発電出力が10KW以上のものは課税対象) |
課税対象外 |
個人(事業用) | 償却資産の課税対象 (事業用資産については、発電出力量や、全量売電や余剰売電にかかわらず課税対象) |
|
法人 | 償却資産の課税対象 (事業用資産については、発電出力量・全量売電・余剰売電にかかわらず課税対象) |
(2)発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光パネルの 設置法 |
太陽光発電設備 | |||||
太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計等 | |
家屋一体(屋根材等)として設置 | 家屋1 ※1 |
家屋1 ※1 |
償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
※1 家屋として評価の対象となるため、償却資産の申告は不要
申告について
2.申告の方法 地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の償却資産について、所有者に申告していただくことになっております。所定の様式「償却資産申告書」に必要事項を記入し、申告書の提出をお願いいたします。
※記入事項として、「資産の所有者、設置場所、取得年月、取得価格及び耐用年数等」を記入し提出してください。
なお、町保有の申告用紙のほか法令の書式に準拠した独自書式での提出(電子申告を含む)での提出も可能です。
※詳細につきましてはお手数ですが担当までご連絡願います。
課税標準の特例について
3.太陽光発電に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について 太陽光発電については、市町村が特例割合を条例で定める地域決定地方税特例措置(通称「わがまち
特例」)により、一定の条件で固定資産税(償却資産)の課税の特例対象となります。
申請により対象と認められると、課税標準額が減額されます。
4.その他
(1)外溝工事(フェンス・敷砂利)、屋外給排水設備工事等についても、償却資産の申告が必 要です。
(2)毎年1月末日までの申告書提出にご協力をお願いします。
(3)不明の点や書き方が判らない場合は担当(住民税務課資産税係 TEL:0274-64-9550)までお問い
合せください。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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