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下仁田町

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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

更新日:2024年7月16日  本文のみ印刷

太陽光発電設備を設置された方へ

1.償却資産の課税対象     

 地面や家屋の屋根に太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税の課税対象となり、償却資産となるものについては、申告が必要となります。 下表をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。


 (1)課税対象となる要件

  10KW以上の太陽光発電設備      (余剰売電・全量売電) 10KW未満の太陽光発電設備
(余剰売電)

個人(住宅用)

償却資産の課税対象
 (余剰電力であっても発電出力が10KW以上のものは課税対象)
 課税対象外
 個人(事業用) 償却資産の課税対象
 (事業用資産については、発電出力量や、全量売電や余剰売電にかかわらず課税対象)
 法人 償却資産の課税対象
 (事業用資産については、発電出力量・全量売電・余剰売電にかかわらず課税対象)  


 (2)発電に係る設備の部分別評価区分

太陽光パネルの
設置法
太陽光発電設備
太陽光パネル  架台  接続ユニット  パワーコンディショナー  表示ユニット  電力量計等
家屋一体(屋根材等)として設置   家屋1
  ※1
  家屋1
  ※1
   償却    償却    償却    償却
架台に乗せて屋根に設置    償却   償却    償却    償却    償却    償却
家屋以外の場所に設置    償却   償却    償却    償却    償却    償却

※1 家屋として評価の対象となるため、償却資産の申告は不要

申告について

2.申告の方法     

 地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の償却資産について、所有者に申告していただくことになっております。所定の様式「償却資産申告書」に必要事項を記入し、申告書の提出をお願いいたします。


 ※記入事項として、「資産の所有者、設置場所、取得年月、取得価格及び耐用年数等」を記入し提出してください。
  なお、町保有の申告用紙のほか法令の書式に準拠した独自書式での提出(電子申告を含む)での提出も可能です。

 ※詳細につきましてはお手数ですが担当までご連絡願います。

課税標準の特例について

3.太陽光発電に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について     

   太陽光発電については、市町村が特例割合を条例で定める地域決定地方税特例措置(通称「わがまち
 特例」)により、一定の条件で固定資産税(償却資産)の課税の特例対象となります。
  申請により対象と認められると、課税標準額が減額されます。
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4.その他
  (1)外溝工事(フェンス・敷砂利)、屋外給排水設備工事等についても、償却資産の申告が必 要です。
  (2)毎年1月末日までの申告書提出にご協力をお願いします。
  (3)不明の点や書き方が判らない場合は担当(住民税務課資産税係 TEL:0274-64-9550)までお問い
    合せください。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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