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下仁田町

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固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用について(わがまち特例)

更新日:2020年8月27日  本文のみ印刷

固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用について(わがまち特例)

「わがまち特例」による固定資産税の特例措置

 平成24年度の税制改正では、地域決定型地方税制特別措置(通称「わがまち特例」)という制度が創設されました。これは、地域の実情に応じた政策を展開できるよう法律で定められた範囲で、町条例により税の負担軽減を行うものです。

 下仁田町では、特例措置の対象がさらに拡大されたことを受け、下記の資産を特例の対象としました。

 該当する資産を新たに取得した場合は申請書に必要な書類を添付し、償却資産申告書に添えて提出して下さい。
 
提出締め切りは償却資産申告締切日と同じ、1月31日です。

※  「わがまち特例申請書」のダウンロードはこちらから(PDF版)

※  「わがまち特例申請書」のダウンロードはこちらから(Excel版)



「わがまち特例」の対象となる償却資産                           【R2.4.1現在】

特例項目 根拠【適用規定】
(地方税法下仁田町条例等)
資産  特例率
(特例期間)
 取得期間
備    考
(添付書類等)
家庭的保育事業の用に供する資産に係る課税標準の特例措置 法第349条の3第28項
町税条例第61条の2第1項
家屋
償却
 2分の1
(無期限)
・事業の許可を受けたことを証する書類の写し
居宅訪問型保育事業の用に直接供する資産に係る課税標準の特例措置  法第349条の3第29項
町税条例第61条の2第2項 
家屋
償却
 2分の1
(無期限)
事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)の用に直接供する資産に係る課税標準の特例措置  法第349条の3第30項
町税条例第61条の2第3項 
家屋
償却
 2分の1
(無期限)
 公害防止
 用設備に
 係る課税
 標準の特
 例措置
 汚水又は廃液処理施設 法附則第15条第2項第1号
町税条例附則第12条の2第1項  
償却  3分の1
(無期限)
R2.4.1~
R4.3.31
・水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置届
・対象施設の仕様書等
 「電気事

 業者によ

 る再生可

 能エネル

 ギー電気

 の調達に

 関する特

 別措置法

 」に規定

 する認定

 発電設備

 に係る課

 税標準の

 特例措置
 太陽光発電設備
(出力1000kw未満)
法附則第15条第30項第1号イ
町税条例附則第12条の2第2項  
償却  3分の2
(3年)
R2.4.1~
R4.3.31 
・再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書写し等
(経済産業省固定価格買取認定のない事)  
 太陽光発電設備
(出力1000kw以上)
法附則第15条第30項第2号イ
町税条例附則第12条の2第5項   
償却  4分の3
(3年)
R2.4.1~
R4.3.31  
 風力発電設備
(出力20kw以上)
法附則第15条第30項第1号ロ
町税条例附則第12条の2第3項    
償却  3分の2
(3年)
R2.4.1~
R4.3.31 
・経済産業省が発行した「再生可能エネルギ
ー発電設備認定書」写し

(固定価格買取制度)  
 風力発電設備
(出力20kw未満)
法附則第15条第30項第2号ロ
町税条例附則第12条の2第6項    
償却  4分の3
(3年)
R2.4.1~
R4.3.31   
 水力発電設備
(出力5000kw以上)
法附則第15条第30項第2号ハ
町税条例附則第12条の2第7項     
償却  4分の3
(3年)
R2.4.1~
R4.3.31  
 水力発電設備
(出力5000kw未満)
法附則第15条第30項第3号イ
町税条例附則第12条の2第8項     
償却  2分の1
(3年)
R2.4.1~
R4.3.31  
 バイオマス発電設備
(出力10000kw以上
   20000kw未満)
法附則第15条第30項第1号ニ
町税条例附則第12条の2第4項      
償却  3分の2
(3年)
R2.4.1~
R4.3.31   
 バイオマス発電設備
(出力10000kw未満)
法附則第15条第30項第3号ハ
町税条例附則第12条の2第9項
償却  2分の1
(3年)
R2.4.1~
R4.3.31   
【企業主導型保育事業】に供する資産に係る課税標準の特例措置
(特定事業所内保育施設)  
法附則第15条第38項
町税条例附則第12条の2第10項
土地
家屋
償却
 2分の1
(5年)
H29.4.1~
R3.3.31    
・子ども子育て支援法に基づく政府の補助を受けたことを証明する書類の写し
・児童福祉法の規定で県知事へ提出した書類の写し
【市民公開緑地】
都市緑地法により指定された緑地保全推進法人(民間団体等)が、認定計画に基づき設置・管理し住民に利用公開した資産に係る課税標準の特例
法附則第15条第39項
町税条例附則第12条の2第11項
土地  3分の2
(3年)
H29.6.15~
R3.3.31     
・対象の土地が、市民公開緑地であることが判る書類の写し 
【サービス付き高齢者賃貸住宅】
新築のサービス付き高齢者賃貸住宅に係る課税標準の特例  
法附則第15条の8第2項
町税条例附則第12条の2第14項
家屋  3分の2
(5年)
H27.4.1~
R3.3.31      
・「高齢者向け住宅」をを証する書類の写し
・国又は地方公共団体から建設費の補助を受けていることを証する書類の写し  
【生産性向上特別措置法】に基づく先端設備等に係る課税標準の特例   法附則第15条第41項
町税条例附則第12条の2第14項
償却  零
(3年)
H30.6.8~
R3.3.31    
・先端設備等導入の認定を受けた計画書、認定書、工業会発行の生産性向上要件証明書の写し   

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について

わがまち特例に該当するサービス付き高齢者向け住宅については、下記のとおりです。

(1)適用条件

 県を通して「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を済ませたもので、かつ入居契約が、賃貸借契約のもの。
 ※利用権の契約については、適用されません。

(2)取得時期

 平成27年4月1日~令和3年3月1日までに新築された家屋。

(3)特例率

 新築後5年間、固定資産税のうち「家屋」に対する課税標準額を2/3減額します。

(4)特例適用申請

 下記の書類を提出してください。

  *固定資産税の減額適用申請書 (WordPDF
  *「サービス付き高齢者向け住宅」の登録済みであることがわかる書類(県からの通知の写し)

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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