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下仁田町

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地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

更新日:2026年7月14日  本文のみ印刷

固定資産税課税標準の特例適用について(わがまち特例)

「わがまち特例」による固定資産税の特例措置

 平成24年度の税制改正により、地域決定型地方税制特別措置(通称「わがまち特例」)という制度が創設されました。
 これは、地域の実情に応じた政策を展開できるよう、法律で定められた範囲で市町村の条例により税の負担軽減を行うもので、下仁田町では下記の資産を特例の対象としています。
 該当する資産を新たに取得した場合は、申請書に必要な書類(特例の内容を確認できるもの)を添付し、償却資産申告書に添えて提出してください。
 
提出締め切りは償却資産申告締切日と同じ、1月31日です。

※  「わがまち特例申請書」のダウンロードはこちらから(PDF版)

※  「わがまち特例申請書」のダウンロードはこちらから(Excel版)

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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額について

わがまち特例に該当するサービス付き高齢者向け住宅については、下記のとおりです。

(1)適用条件
 県を通して「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を済ませたもので、かつ入居契約が、賃貸借契約のもの。
 ※利用権の契約については、適用されません。

(2)取得時期
 平成27年4月1日~令和9年3月31日までに新築された家屋。

(3)特例率
 新築後5年間、固定資産税のうち「家屋」に対する課税標準額を2/3に減額します。

(4)特例適用申請
 下記の書類を提出してください。

  *固定資産税の減額適用申請書 (WordPDF
  *「サービス付き高齢者向け住宅」の登録済みであることがわかる書類(県からの通知の写し)

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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