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固定資産税について

更新日:2011年3月30日  本文のみ印刷

固定資産税について

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。) を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
 【土地】 田、畑、宅地、山林、雑種地など
 【家屋】 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
 【償却資産】 事業のために用いることができる構築物、機械、船舶、航空機、車両、器具、備品など

納税義務者とは

 固定資産税(土地・家屋・償却資産に対してかけられる税金のことです。)は、毎年1月1日現在の所有者(ただし、1月1日前に所有者として、登記されている人が亡くなられている場合などには、1月1日現在で、その固定資産を現に所有している人)が納税義務者となります。  
 【土地】 土地登記簿(又は土地補充課税台帳)に、所有者として登記(又は登録)されている人
 【家屋】 建物登記簿(又は家屋補充課税台帳)に、所有者として登記(又は登録)されている人
 【償却資産】 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人

 固定資産税の納税義務者は、納税通知書に記載してある共有物件の場合、AさんとBさんが2分の1ずつ持っているときと、AさんとBさんが3分の2、3分の1ずつ持っている場合では、別の納税義務者としてとらえます。そのため別々に納税通知書が作成になります。

相続人代表者

 固定資産税は毎年1月1日現在を賦課期日として所有者の方に課税をさせていただきますが、その所有者が死亡した場合に、そのままにしておきますと、翌年課税の際、死亡された所有者に対して課税することとなってしまいます。
 また、死亡された方の所有していた資産は、相続が済むまでは、相続人全員の共有状態におかれます。そのため、納税通知書等を受領する「相続人代表者」として、相続人の中で代表者を指定していただく手続きをとります。
 ただし、「相続人代表者」となったからといって、納税上の全負担を負うとか、その方が、1人で土地・家屋を相続したということにはなりませんのでご注意ください。

納税管理人

 「家族で海外赴任が決まった」「高齢の父が、税金の管理を頼むと言ってきた」 など、諸般の事情により、設定していただくのが、「納税管理人」です。
 「納税管理人」の設定につきましては、現在納税義務者となっている方と新たに納税管理人となられる予定の方の合意の下、所定の書式で申請していただきます。

税額の計算方法

●税額の計算方法
 固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
 1.  固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
 2.  課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
 3.  税額等を記載した納税通知書を、納税義務者あてに通知します。

●評価の方法 
 【土地】
 売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、土地の現況に応じ地目を認定し評価します。
 【家屋】
 対象家屋と構造、規模、機能等が同一であり、該当家屋を構成している資材等とその量がほぼ同様であるものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)や物価水準等を考慮して評価します。
 ただし、このようにして求めた基準年度の価格が前年度の価格を超える場合には、前年度の価格を評価額とします。
 【償却資産】
 取得価格を基準として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

●税率

 固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%

●免税点
 市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が、次に揚げる額の場合には、課税されません。
 【土地】 30万円未満
 【家屋】 20万円未満
 【償却資産】 150万円未満

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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