更新日:2012年1月23日
土地に対する課税
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
【地目】
固定資産評価基準では、土地の地目を以下のように分けています。
1.田 2.畑 3.宅地 4.鉱泉地 5.池沼 6.山林 7.牧場 8.原野 9.雑種地(上記以外のもの)
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
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【地積】
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
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【価格(評価額) 】
価格は、固定資産評価基準に基づき、不動産鑑定等を参考に算定した正常売買価格を基礎として求めます。特に、宅地については、地価公示価格等の7割を目途に、評価の均衡化・適正化を図っています。
●価格を決定する年(評価替え年度)
固定資産は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価され、町長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。このように決定された価格は、地方税法の規定により3年に1度(償却資産は毎年)評価の見直しを行うこととされています。
この価格については、固定資産課税台帳の縦覧(毎年4月から一定期間)でご確認いただくことができます。
●価格の据置措置
土地と家屋については、3年ごとに評価替えを行います。この評価替えの年を基準年度といい、基準年度の価格が次のような事情により価格の見直しを行った場合を除き、原則として翌年度(第2年度)、翌々年度(第3年度)の価格として据え置かれます。
●評価替えの年以外で価格が変わる場合
◇分筆、合筆、地目の変換などによって、土地の区画形質が変化した土地
◇著しい地価の下落が認められた土地
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【地目別の評価方法】
●宅地評価法
町では、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、宅地の評価を「市街地宅地評価法(路線価式評価法)」、「その他の宅地評価法」により行っています。
市街地宅地評価法とは、街路に沿接する標準的な土地の単位当たりの価格である路線価を付設し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める方法です。
具体的には次のような手順で評価を行います。
●市街地宅地評価方法の場合
<1.用途地区の区分>
用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです(商業地区・住宅地区・工業地区等)。これは路線価を付設するため、また、画地計算法を適用するために必要なものです。
<2.状況類似地域の区分>
用途地区について、その状況が相当に相違する地域(これを「状況類似地域」といいます。)に区分します。
<3.標準宅地の選定>
状況類似地域ごとに、主要な街路を選定し、当該街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。
<4.主要な街路への路線価の付設>
不動産鑑定価格等を活用して標準宅地の適正時価を評定し、主要な街路に宅地の単位当たり(1平方メートル当たり)の価格を評点で表した路線価を付設します。(評点1点=1円) 路線価は、原則として交差点から交差点までの一街路を単位として付設します。
<5.その他の街路への路線価の付設>
主要な街路の路線価に比準して、その他の街路に路線価を付設します。
<6.画地計算法>
路線価を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに奥行、間口、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた画地補正率を乗じて単位地積あたり価格を求めます。
<7.各土地の評価額の算出>
各土地の単位地積当たり価格に地積を乗じて評価額を算出します。
※ 評価額 = 路線価 × (補正率) × 地積
●その他の宅地評価方法の場合
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価に比準して、各筆を評価します。
●農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する評価を控除した純農地、純山林としての評価)に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価格によって評価します。
●牧場、原野、雑種地等の評価方法
農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
土地の公的価格について
地価公示・路線価とはどういうもの?
固定資産税における土地の価格(評価額)は、地価公示価格の7割を目途として算出していますが、公的土地価格については、他にも次のようなものがあります。
これらの価格は異なる目的で決定されるものですが、一つの土地に異なる価格があることは一般にわかりにくく、以前より公的な機関の評価については、一元化が検討されてきたものです。
地価公示価格<所轄:国土交通省>
全国の都市計画区域に選定した標準地の1月1日時点の価格を公示するもので、一般の土地取引価格の指標とされています。具体的には不動産鑑定士による鑑定評価をもとに国土交通省が決定します。
県地価調査価格<所轄:各都道府県>
県全域を対象として、住宅地や商業地等の用途区分別に選定した基準地の7月1日時点の価格を公告するもので、不動産鑑定士による鑑定評価をもとに各都道府県が決定します。
相続税路線価<所轄:国税局(税務署)>
相続税、贈与税及び地価税の課税のため、市街地にある街路に付設された価格で、各国税局において毎年定めることとしています。毎年発表される最高路線価は都道府県所在都市において最も高いものをいいます(地価公示価格の8割を目標)
固定資産税路線価<所轄:市町村>
固定資産税の課税のため街路に付設された価格で、地価公示価格の7割を目途に、市町村において3年ごとに定めることとされています。固定資産税の評価額は、この路線価を基礎として現況に応じて評価を行い算定します。
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