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下仁田町

家屋に対する課税

更新日:2011年3月16日  本文のみ印刷

家屋とは

 固定資産税の家屋とは、地方税法341条3号において「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」と定められています。これは単に種類を列挙して間接的に定義しているにすぎません。課税客体となる家屋は不動産登記法における建物と意義を同じくするものであり、次の条文によって判断しています。


 ●不動産登記規則第111条(建物)
 建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの。
 ●不動産登記事務取扱手続準則第77条(建物の認定)
 建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判断するものとする。

◇建物として取り扱うもの◇
 ・停車場の乗降場及び荷物積卸場、ただし、上屋を有する部分に限る。
 ・野球場、競馬場の観覧席、ただし、屋根を有する部分に限る。
 ・ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物。
 ・地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物。
 ・園芸、農耕用の温床施設、ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。

◇建物として取り扱わないもの◇
 ・ガスタンク、石油タンク又は給水タンク。
 ・機械上に建設した建造物、ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。
 ・浮船を利用したもの、ただし、固定しているものを除く。
 ・アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
 ・容易に運搬し得る切符売場、入場券売場等。

ここでは、建物認定の基準として条文を載せましたが、もし仮に申請主義である登記がなされていない場合であっても、本来建物登記簿に登記されるべき建物は課税客体となります。

家屋の認定要件について

 家屋の認定要件として土地定着性、外気分断性、用途性の3つがあげられますが、それぞれ具体例を示しつつ説明します。

土地定着性
 土地への定着性とは、その建物が永続的にその土地に固着して使用できる状態のことを言います。これは必ずしも直接土地そのものに定着している必要はなく、既に定着している構造物を利用して建てられている場合や高床式建物も間接的に土地定着性があると判断します。
【具体例】
(ア)キャンピングカーハウスや廃棄電車、簡易式物置など
 これらは自由に移動させることができたり、あるいは単に地上に置いたものは建物として認定できませんが、基礎工事などを施工された場合は建物として認定します。
(イ)桟橋や人工地盤(高床式構造)、車庫などの上に構築された建物
 これは直接土地に接していませんが、桟橋や人工地盤そのものがその土地に定着しているため、それらを介して間接的に土地に定着していると判断します。

外気分断性
 外気分断性とは、建物の内部に出入りする風雨を遮断するための屋根や周壁等があることを言い、これらによってその建物の使用目的を達成できる空間があることを言います。ただし、この要件は建物の使用目的によって異なる場合があります。例えば、住居や店舗、事務所などは屋根、外壁で全て覆われていますし、工場や倉庫、車庫などはその利用形態により二方や三方しか壁がないものもあります。
 また、屋根や周壁等に使用される資材の耐久性によっても判断が異なる場合があります。例えばビニールハウスのように短期間で取り替えなければ、そのものの効用が得られない場合などは建物としては認定できません。
【具体例(全て屋根(上屋)があることを前提にしています。)】
(ア)積み荷を運搬する市場など建造物で二方しか周壁が無いもの
 これはこの建造物の用途を達成する上で、二方向開けておくことが望ましいとされる場合には、建物として認定する事になります。
(イ)ゴルフ練習場やバッティングセンターなどの打席場
 これはゴルフ練習やバッティング練習の用途上、その飛ぶ方向が開放されていないとその目的が達成されないため、他の三方に周壁がある場合は建物として認定します。
(ウ)駐車場や駐輪場
 これは自動車や自転車などを駐車(駐輪)する事を目的としている建造物であり、必ずしも周壁があることが望ましいとは限りません。特に自動車など自走してその駐車スペースに移動する場合などは、その排気ガスを建物外部に排出するために周壁がない方が望ましいため、周囲が柵程度のもので囲われていても建物として認定します。

用途性
 用途性とは、建物が独立してその目的とする用途を達成できうる一定の空間(人貨滞留性)を確保していることを言います。例えばアーケード付街路や地下道など元々は公衆用道路として広く一般の人が通行できることを目的としており、風雨を凌げる状態であるとしても、建物としての用途性があるとは言えません。しかし、これがある特定の工場や百貨店などの本館と別館を結ぶ地下道や渡り廊下などになる場合は、公衆用道路とは当然認められず、その効用や利便性を一体となって高めているため建物の用途性があると言えます。
以上のことを総合的に判断して家屋を認定しています。

完成の要件について

 固定資産税の賦課期日は地方税法359条に「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日に属する年の一月一日とする」と規定されています。つまり毎年1月1日をもって存在する建物はその年度の固定資産税をお願いすることになります。そこで現在建築中の建物については、その完成日がいつなのかを特定する必要があります。


 では、町の職員がどの様に完成を判断しているか簡単に説明します。

 ・一連の新増築工事が完了しているか。
 ・建物の使用目的に応じた使用の開始ができているか。
 ・建築発注主が受注業者から引き渡しされているか。
 ・不動産登記が完了しているか。


 などです。これらの状況を確認しながら総合的に判断して完成か否かを決めています。

価格(評価額)について

家屋の評価は、固定資産評価基準によって再建築価格を基準に評価します。


 【 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 】


※再建築価格 
 評価の対象となった家屋と同じ資材を使って、その場所に新築するとした場合に必要な建築費のことです。「固定資産評価基準」に定められた単価で算出します。
※経年減点補正率
 家屋の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価を考慮した補正の率です。従って、実際に家屋を新築された時の建築費とは関係がないものになります。

◇評価替えとは◇
 家屋の評価替えは3年に1度、基準年度が定められていて、その基準年度に評価の見直しを行います。
 評価替えでは、前年度の価格と新基準での価格を比べ、低い方の価格を基に税額が算出されます。それと、基準年度の翌年度、翌々年度である第2年度、第3年度は家屋の増改築、取り壊し等がない場合は、基準年度の価格が据え置かれます。
 固定資産税の評価の基となる固定資産評価基準は、総務省で定められています。

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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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