更新日:2024年12月6日
償却資産とは
会社や個人で、工場や商店を経営している方やアパートや駐車場などを貸し付けている方が、その事業のために所有する構築物、機械、備品等の固定資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、その資産に対しては土地や家屋と同じように固定資産税が課されます。
申告の対象者
土地及び家屋以外の事業のために使用する資産のうち、所得税法又は法人税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をお持ちの方で、
毎年1月1日現在
1.下仁田町内で事業を営まれている法人又は個人の方
2.貸付業(リ-ス業)を営まれ、下仁田町内の事業所に資産を貸し付けている法人又は個人の方
が、申告の対象者となります。
申告の方法
お早めに申告くださるようお願いいたします。
なお、申告書は郵送でも受け付けています。申告書の控えを送付いたしますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
【提出期間】 1月31日まで
【提出先】 〒370-2601
群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682
下仁田町役場 住民税務課 資産税係
0274-64-9550(直通)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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