更新日:2025年8月14日
償却資産とは
法人や個人で、工場や商店を経営している方や、アパートや駐車場などを貸し付けている方が、その事業のために所有する構築物、機械・装置、工具・器具・備品等の固定資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、その資産に対して土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
また、住宅用の太陽光発電設備を設置した場合も、発電出力が10kw以上の設備については事業用資産とみなされ、課税の対象となります。
なお、取得価格が10万円未満の少額な償却資産で、法人税法または所得税法の規定により、一時に損金または必要な経費に算入されたものなどは、課税対象となりません。
※償却資産は、課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税が課税されません。(償却資産所有状況の申告は必要となります)
申告の対象者
土地及び家屋以外の事業のために使用する資産のうち、所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をお持ちの方で、毎年1月1日現在に以下の条件に該当する方が、申告の対象者となります。
1.下仁田町内で事業を営まれている法人又は個人の方
2.貸付業(リ-ス業)を営まれ、下仁田町内の事業所に資産を貸し付けている法人又は個人の方
申告の方法
お早めに申告くださるようお願いいたします。
なお、申告書は郵送でも受け付けています。申告書の控えを送付いたしますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
【提出期間】 1月31日まで
【提出先】 〒370-2601
群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682
下仁田町役場 住民税務課 資産税係
0274-64-9550(直通)
申告の手引き
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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