更新日:2025年7月25日
「調整給付金(不足額給付)」とは?
調整給付金の「不足額給付」とは、令和6年分所得税及び定額減税の実施額が確定したことで、令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。給付対象者及び支給金額
令和7年1月1日に下仁田町に住民登録があり、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を1万円単位で支給します。
【対象者例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2
不足額給付1とは別に、以下の給付要件を全て満たしている方に対して、1人当たり最大4万円を支給します。(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
※「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当し支給対象となる場合は、1~3万円
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
- 税制度上、扶養親族の対象外(扶養親族等として定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
【対象者例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
申請方法・支給時期について
不足額給付1(1)令和6年度と令和7年度の住民税課税市町村が共に下仁田町の方
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 対象の方には令和7年7月下旬から8月上旬に、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
- 確認書の内容(支給要件、振込先口座等)を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返信してください。
(2)令和6年度の住民税課税が他市町村で、令和7年度が下仁田町で異なる方
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 令和6年1月2日以降に転入された方で給付対象となる方は、8月中旬までに申請書が届きます。※前住所地から当初調整給付時の情報等が得られない場合、給付対象外の方に申請書が届くことがあります。
- 必要事項をご記入の上、関係書類を添えて提出してください。
不足額給付2
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 支給対象となる方は、8月中旬までに申請書が届きます。
- 必要事項をご記入の上、関係書類を添えて提出してください。
提出期限は、不足額給付1、不足額給付2いずれも、令和7年10月31日【必着】です。
※期限を過ぎると受給できませんので、ご注意ください。
審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。
※町が確認書及び申請書を受理した日から概ね1か月後が目安です。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
住民税務課 税務係「定額減税補足給付金(不足額給付)」担当
電話:0274ー82ー2113
受付時間 9時0分~17時0分(土日祝を除く)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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