更新日:2025年1月27日
町税・保険料の口座振替ができなかった場合に送付している「口座振替不能通知書」を令和7年度賦課課税分から廃止します。口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
口座振替ができなかった場合の再振替はできませんので、納期限後20日以内に送付する督促状で納付してください。督促状送付前でも下記までご連絡をいただければ納付書を送付します。
なお、口座振替ができなかった場合でも、納付されるまでの日数に応じて延滞金が計算されます。
このページに関する問い合わせ先
下仁田町住民税務課税務係
☎0274-82-2113
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