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下仁田町

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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税(家屋)の減額制度(わがまち特例)

更新日:2015年10月16日  本文のみ印刷

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税(家屋)の減額制度(わがまち特例)

   サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税(家屋)

   の減額制度(わがまち特例)

 

 地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の範囲内で町が特例割合を条例で定める仕組み

(「地域決定型地方税制特例措置:わがまち特例」)が導入されています。 下仁田町では、地方税法附則

15条の8第4項及び下仁田町税条例附則第12条の2第5項の規定に基づき、「高齢者の居住の安定確保

に関する法律」により登録された「サービスつき高齢者向け住宅」のうち 賃貸住宅について、固定資産税

(家屋)を減額措置します。

 

 (1)適用要件

                県を通して「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を済ませたもので、かつ入居契約が、 

                   賃貸借契約のもの

                    (※ 利用権の「サービスつき高齢者向け住宅」は、適用されません。)

 

 (2)取得時期  

                  平成2741日から平成29331日までに新築された家屋です。

 

    (3)特例率

                新築後5年間、固定資産税額(家屋)の2/3を減額します。

 

   (4)特例適用申告時の提出書類

                ・固定資産税の減額適用申請書 (こちらからダウンロードできます:Word)

                  固定資産税の減額適用申請書 (こちらからダウンロードできます:PDF)

                「サービス付き高齢者向け住宅」の登録済みであることがわかるもの(県からの通知の写し)

 

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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