更新日:2015年10月16日
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税(家屋)の減額制度(わがまち特例)
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税(家屋)
の減額制度(わがまち特例)
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の範囲内で町が特例割合を条例で定める仕組み
(「地域決定型地方税制特例措置:わがまち特例」)が導入されています。 下仁田町では、地方税法附則
第15条の8第4項及び下仁田町税条例附則第12条の2第5項の規定に基づき、「高齢者の居住の安定確保
に関する法律」により登録された「サービスつき高齢者向け住宅」のうち 賃貸住宅について、固定資産税
(家屋)を減額措置します。
(1)適用要件
県を通して「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を済ませたもので、かつ入居契約が、
賃貸借契約のもの
(※ 利用権の「サービスつき高齢者向け住宅」は、適用されません。)
(2)取得時期
平成27年4月1日から平成29年3月31日までに新築された家屋です。
(3)特例率
新築後5年間、固定資産税額(家屋)の2/3を減額します。
(4)特例適用申告時の提出書類
・固定資産税の減額適用申請書 (こちらからダウンロードできます:Word)
・固定資産税の減額適用申請書 (こちらからダウンロードできます:PDF)
・「サービス付き高齢者向け住宅」の登録済みであることがわかるもの(県からの通知の写し)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。