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東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ(お知らせ)

更新日:2013年10月4日  本文のみ印刷

東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ(お知らせ)

 大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、群馬県富岡行政県税事務所県税課(0274-63-2245)又は、下仁田町役場住民税務課(代:0274-82-2111)にお問い合わせください。

  税制上の措置 概     要
 県 税 自動車税等の
非課税措置
 警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税及び平成25年度分までの自動車税が非課税となります。
不動産取得税の
軽減措置
 警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
 町 税 固定資産税の
軽減措置
 警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
軽自動車税の
非課税措置
 警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。

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このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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