更新日:2021年7月19日
年金の種類
年金は、受給資格があってもご自分で請求しないと受けることができません。
年金の種類 | 令和3年度の年金額(年額) | 受給要件等 |
老齢基礎年金 | ○65歳からは老齢基礎年金が生涯うけられます。 ○年金額は年額780,900円です。 (40年間、480ヵ月の加入期間全ての保険料を納付した場合。物価スライドを考慮し年金額が算出されるため、年度毎に年金額は変動します。) ○付加年金は納付月数×200円を一年間に受け取ります。 |
◆老齢年金を受給するには、最低10年(120ヵ月)以上の納付又は免除期間等が必要になります。(厚生年金や共済年金の加入期間、任意加入をした期間を含む) ◆滞納期間や免額期間があると年金額は減額計算されます。また、60歳から請求できますが、この場合も請求した時の年齢に応じて一定の割合で減額されます。また、66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。(繰り上げ・繰り下げ支給) ◆60歳か65歳までの間は任意加入を申し出ることにより滞納期間の穴埋めができます。 |
障害基礎年金 | ○病気やけがで障害者になった場合、障害基礎年金が受けられます。 ・1級障害 年額 976,125円 ・2級障害 年額 780,900円 ○18歳までの子(障害状態にあるときは20歳未満)がいるときは、加算金が上乗せされます。 |
◆病気やケガにより初診日から1年6ヵ月経過した日またはその期間内に症状が固定した日において、障害の状態が法律で定める基準に該当し、さらに次の1,2のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 1.初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。 2.初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。 【注意】20歳前から障害の状態にあるときは、20歳から申請することができます。また、本人に所得がある場合は年収額により支給停止となる場合があります。 |
遺族基礎年金 |
○母子家庭になったり、遺児になった場合、遺族基礎年金が受けられます。 |
◆死亡した人が次の1~3のいずれか要件を満たしていることが必要です。 1.死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること。 2.死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。 3.老齢基礎年金受給資格期間を満たしていること。 |
第1号被保険者の独自給付
年金の種類 | 令和2年度の年金額(年額) | 受給要件等 |
寡婦年金 | ○第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 ○年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。 |
◆亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。 ◆妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。 |
死亡一時金 | ○死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000~320,000円です。 ○付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。 |
◆第1号被保険者として3年以上納付した人が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。 ◆寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。 ◆死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。 |
付加年金 | ○第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。 | ◆付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。 ◆お申し込み先は、お住まいの市区町村役場です。 ◆付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。 ◆国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。 ◆付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。 |
詳細については日本年金機構のホームページをご覧ください
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
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