更新日:2018年8月31日
2012年7月9日から外国人の方の登録手続きが変わりました
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管法)の改正、「住民基本台帳法」の改正及び「外国人登録法」の廃止により、2012年7月9日から外国人住民の方の登録手続きが下記のとおり変更になりました。
住民票について
観光などの短期滞在者等を除き、適法に3ヵ月を超えて在留し、住所を有する外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳に登録されます。
住民票に関する詳しい内容は、下記総務省ホームページをご覧ください。
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
Changes to the Basic Resident Registration Law
2012年7月9日以降に新たに日本へ入国する外国人の方へ
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中文(繁体字)
韓国語
Espanol
Portugues
2012年7月9日以降に転出・転入を予定されている外国人住民の方へ
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中文(簡体字)
中文(繁体字)
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Espanol
Portugues
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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