メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
下仁田町

印鑑登録申請

更新日:2021年6月23日  本文のみ印刷

印鑑登録申請について

登録できる方
 下仁田町に住民登録がある方
  ※15歳未満の方は、印鑑登録をすることはできません。
  ※登録できる印鑑は、一個人につき1つのみです。(同一世帯で同じ印鑑を登録することはできません)

登録できる印鑑
 登録する印鑑は、次の要件を備えている必要があります。 
  (1) 印鑑の大きさが、一辺8mmの正方形に収まらず、一辺25mmの正方形に収まるもの。  
  (2) 印鑑に使用されている文字が、住民基本台帳に登録されている「氏名」
     または「氏」若しくは「名」の文字を使用しているもの。

登録できない印鑑
 登録できない印鑑の主なものは次のとおりです。
  (1) 規定の大きさに合わない印鑑(一辺8mmの正方形に収まるもの、一辺25mmの正方形に収らないもの)
  (2) 同一世帯で既に印鑑登録している印鑑と同様の印鑑。
  (3) 住民基本台帳に登録されている氏名の文字以外を使用しているもの。
  (4) 氏名以外の事項・肩書や絵図などが彫られているもの。
     (5) 白抜き彫りや太鼓判・指輪印であるもの。
  (6) ゴム印その他の材質で変形しやすいもの。
  (7) 外郭線(外枠)が無いものや欠けているもの、複数線や太すぎるもの。
  (8) 印面の磨耗・破損などにより印影が不鮮明であるもの。
    ※その他詳細につきましては、住民税務課住民係までお問い合わせください。

登録の方法
 印鑑登録は、登録者本人が窓口で手続できることの有無や、お持ちの身分証明書の種類により、手続の方法が異なります。

 

〈印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書が即日交付出来る場合〉
 ※登録者ご本人が、窓口で手続きすることが条件となります

  ●
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)などの官公署が発行
   した顔写真付きの身分証明書をお持ちの場合は、上記の身分証明書と登録する印鑑をお持ちください。
  ●顔写真付きの身分証明書はないが、家族や知人で下仁田町に印鑑登録をしている方がいる場合

〈印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書が即日交付できない場合〉
 ※同じ窓口に2度足を運んでいただき、2度目に交付となります。

保証人による申請

 該当するケース  登録者本人が、自ら窓口で手続できる方で、身分を保証してくれる方(保証人)がいる場合。
 保証人について  保証人となれる条件は、次のいずれかにあてはまる方です。
    ○下仁田町に住民登録している方で、既に印鑑登録をしている方
 登録について  この手続の場合、申請した日に印鑑登録が完了します。
 必要なもの  【保証人が窓口に同行できる場合】
  ○登録しようとする印鑑
  ○登録者本人の身分証明書
   ・各種健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳又は年金証書など
  ○保証人の登録印鑑
 【保証人が窓口に同行できない場合】
  ※あらかじめ、窓口で申請書を取り寄せてください。
  ※保証人の方は、申請書の保証人に関する項目に自署し、印鑑登録している
   印鑑を押印してください。
 窓口には、次のものをお持ちになり手続してください。
  ○保証人欄が記載してある申請書
   ※この場合、保証人の登録印鑑をお持ちになる必要はありません。
  ○登録しようとする印鑑
  ○登録者本人の身分証明書
    ・各種健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳又は年金証書など

 

 ○顔写真付きの身分証明書がなく保証人がいない場合
  → 下記の「照会回答書による申請」 をご参照ください

照会回答書による申請

 該当するケース  登録者本人が、自ら窓口で手続できる方で、顔写真付きの官公署が発行した身分証明書をお持ちでない場合。
 登録について  この手続の場合、申請した日に印鑑登録をすることはできません。
 申請書の受付後、登録者本人の住所地に「照会回答書」を郵送しますので、「照会回答書」に必要事項を記入し、再度窓口に提出してください。
 ※申請書提出から登録完了まで1週間程度かかります。
 必要なもの  1回目(申請)のときに必要なもの
  ○登録しようとする印鑑
  ○登録者本人の身分証明書2点
   ・各種健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳又は年金証書などのうちいずれか2点
 2回目(照会回答書の提出)のときに必要なもの
  ○町から郵送された照会回答書
  ○登録者本人の身分証明書2点
   ・各種健康保険証・介護保険被保険者証・年金手帳又は年金証書などのうちいずれか2点

 

○代理人に登録申請を委任する場合
  → 下記の「代理人による申請」 をご参照ください

代理人による申請

 該当するケース  登録者本人が、自ら窓口で手続ができないため、代理人に手続を頼みたい場合。
 登録について  この手続の場合、申請した日に印鑑登録をすることはできません。
 申請書の受付後、登録者本人の住所地に「照会回答書」を郵送しますので、「照会回答書」に必要事項を記入し、再度窓口に提出してください。
 ※申請書提出から登録完了まで1週間程度かかります。
 必要なもの  代理人が、申請書の提出(2回目)のときに必要なもの
  ◇登録する印鑑
  ◇委任状(※登録者本人が記載したもの)
  ◇代理人の印鑑(認印可)
  ◇代理人の本人確認をするための身分証明書(下記参照)
 照会回答書の提出(2回目)は、登録者本人・代理人どちらでも手続することができます。
  1.登録者本人が手続する場合に必要なもの
   ○町から郵送された照会回答書
   ○登録者本人を確認するための身分証明書(下記参照)
  2.代理人が手続する場合に必要なもの
   ○町から郵送された照会回答書(※登録者本人が記載したもの)
   ○委任状(※登録者本人が記載したもの)
   ○登録者の本人確認の身分証明書(下記参照)
   ○代理人の本人確認をするための身分証明書(下記参照)                   
 本人を確認するため
 の身分証明書等の
 例示
 ※官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
   ・運転免許証 ・パスポート ・マイナンバーカード 
   ・住民基本台帳カード(顔写真付きのもの) ・・・など
 ※顔写真付きの身分証明書がない場合は下記のうち2
   ・各種健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳または年金証書 ・・・など         

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?