更新日:2018年8月31日
印鑑登録廃止届について
申請の目的
印鑑登録している方で、次のようなケースの場合、必要な手続です。
(1) 印鑑登録自体を不用としたい場合
(2) 登録した印鑑を紛失・焼失したり、盗難にあった場合
(3) 登録している印鑑を変更したい場合(同時に【印鑑登録申請】が必要です)
申請できる方
登録者本人または登録者本人より手続を委任された代理人
申請の方法
この手続は、次の書類などが必要です。
○ 印鑑登録手帳
○ 届出に来た方の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
◇ 代理人が手続する場合、登録者本人が作成した委任状および代理人の印鑑(認印可)
※印鑑登録手帳が見当たらない・紛失した場合、【印鑑登録手帳亡失届】が必要です。
※別の印鑑を登録したい場合、【印鑑登録申請】を併せて行う必要があります。
この手続は、郵送による届出は受付しておりません。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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