更新日:2018年10月25日
戸籍、住民票等が不正取得された場合に、本人にお知らせする制度について
平成25年5月1日から、住民票の写しや戸籍謄本等の不正取得に係る本人通知制度を実施しています。この制度は、個人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、不正に取得されたことが明らかになった場合、本人にその事実を通知する制度です。
通知する場合
住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合国または県からの通知で、不正に取得されたことが明らかになった場合
通知対象となる証明書
住民票の写し
住民票記載事項証明書
戸籍の附票の写し
戸籍一部事項証明書
戸籍謄抄本(戸籍全部個人事項証明書)
戸籍の記載事項証明書
戸籍の届書の記載事項証明書
(消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む)
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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