更新日:2018年8月31日
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
この制度は、下仁田町において、住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、登録者の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合、交付した事実について登録者本人にお知らせをするものです。
この制度により、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図るとともに、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。
登録できる方
下仁田町に住民登録されている方、もしくは下仁田町に本籍がある方
登録方法
下仁田町本人通知制度事前登録申込書に必要事項を記入し提出することで、登録できます。
登録手続きに必要なもの
・登録する本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類及び登録者本人の自署した委任状
・法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
通知対象となる証明書
・住民票(除票を含む)の写し(本籍が記載されたもの)
・住民票記載事項証明書(本籍が記載されたもの)
・戸籍附票(除附票を含む)の写し
・戸籍(除籍を含む)謄本・抄本
・戸籍記載事項証明書
通知対象とならない請求
・本人、同一世帯員からの住民票の写し(記載事項証明書)の請求
・本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属からの戸籍証明等の請求
・国や地方公共団体からの請求
・債権者等からの住民票の写し等の請求
・弁護士及び司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
・その他町長が特別な事情があると判断した請求
登録期間
登録日から3年
登録内容の変更・廃止
登録申込書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、下仁田町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書をご提出ください。
このページに関する問い合わせ先
住民税務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。