更新日:2025年4月1日
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が国債により支給されます。国債の名称と支給内容
第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号額面27万5千円(5年償還の記名国債)
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番で最も順位が先の遺族一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金」の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の死亡当時に生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
4.上記1から3以外の三親等内親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで申請先
下仁田町役場 福祉課 福祉係電話:0274-64-8803
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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