更新日:2024年7月25日
物価高騰による影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、令和6年度新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった住民税非課税等世帯の世帯主へ1世帯当たり10万円を支給します。また、同世帯において、18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を給付します。対象と思われる世帯に7月23日付で支給要件確認書を発送しています。
【1】住民税非課税等世帯への給付金
支給対象令和6年6月3日時点で下仁田町に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯
1.世帯全員が令和6年度の住民税非課税世帯
2.世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税されている世帯
3.住民税均等割のみ課税されている方と住民税が非課税の方で構成されている世帯
※住民税均等割が課税されている方に世帯全員が扶養されている世帯、令和5年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯に対する
給付金の支給対象世帯及び既に他市区町村で同様の給付金を受けた世帯は対象外です。
支給額
1世帯当たり10万円
手続き(申請)方法
支給要件確認書は町へ提出が必要です。
内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手は不要です)にてご返送ください。
なお、確認書に口座情報が記載されていない場合や、別の口座へ振り込みを希望する場合は、振り込み希望口座の情報を記入の上、
通帳やキャッシュカードのコピー、本人確認書類(運転免許証等)のコピーを添付してください。
提出期限(「支給要件確認書」の返送期限)
令和6年9月30日(月)必着 期限を過ぎると給付金を受給できませんのでご注意下さい。
支給時期
「支給要件確認書」受理後、概ねひと月以内
※対象と思われる方で、確認書が届かない方は、お問い合わせください。
【2】こども加算について
支給対象
令和6年6月3日時点で下仁田町に住民登録があり、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養し、
令和6年度の住民税非課税世帯又は令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯で非課税等世帯給付金の支給対象世帯の世帯主
※住民税均等割が課税されている方に世帯全員が扶養されている世帯、令和5年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯で
こども加算給付金の支給世帯及び既に他市区町村で同様の給付金を受けた世帯は対象外です。
支給額
対象世帯に扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円
申請手続き
上記の住民税非課税等世帯給付金の確認書に同封して、こども加算給付金の支給要件確認書も発送しています。
この確認書も町へ提出が必要です。
内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、両確認書を同封の返信用封筒(切手は不要です)にてご返送ください。
なお、確認書に口座情報が記載されていない場合や、別の口座へ振り込みを希望する場合の振込先の口座は
住民税非課税等世帯給付金の振込口座と同一としてください。
通帳やキャッシュカードのコピー、本人確認書類(運転免許証等)のコピーの添付は
均等割のみ課税世帯給付金確認書に添付済の場合は省略できます。
令和6年9月30日(月)必着 期限を過ぎると給付金を受給できませんのでご注意下さい。
支給時期
「支給要件確認書」受理後、概ねひと月以内
※対象と思われる方で、確認書が届かない方は、お問い合わせください。
その他ご不明な点がございましたら、下記給付金担当までご連絡下さい。
福祉課福祉係給付金担当 0274-64-8803(直通)
■振り込め詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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