更新日:2022年6月10日
事業の概要
(1)子ども(2)重度心身障害者(3)高齢重度障害者(4)母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び父母のいない子の医療保険自己負担分が無料になります。対象者
(1)子ども1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
(ただし、4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
※所得制限等はありません
(2)重度心身障害者
1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級
2. 国民年金法施行令別表の1級
3. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1,2級
4. 療育手帳制度要綱のA判定
上記のうちいずれかに該当する方
※所得制限等はありません
(3)高齢重度障害者
1. 後期高齢者医療保険の被保険者で、重度心身障害者のうち2、3、4のいずれかの障害を有する方
※所得制限はありません。
(4)母子・父子家庭等
1. 母子または父子家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方と当該児童
(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
2. 父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
※ただし、旧所得税非課税の方に限ります。
旧所得税非課税とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除及び特定扶養
控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税の額が0円であることをいいます。
手続き方法
申請により認定します。(ただし、認定にあたって個々に添付書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。)支給方法
(1)県内受診の場合医療費の保険診療分の自己負担限度額までを助成します。自己負担限度額を超えた分はいったん窓口でお支払いただく場合があります。その場合、お支払いいただいた分は申請により各保険者から高額療養費として支給されます。
(2)県外受診の場合
いったん一部負担金を立て替え払いしていただき、後日申請いただくことにより支給されます。詳しくは証の裏面をご覧ください。
(3)15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもの受診の場合
いったん一部負担額を立て替え払いしていただき、後日申請いただくことにより支給されます。
【来庁による申請】
・医療機関等の領収書(原本)
・通帳等の口座番号のわかるもの
・対象者の健康保険被保険者証
以上を持参し窓口にて申請書を記入して下さい。
受付時間は、平日の8:30~17:15までです。
【郵送による申請】
・福祉医療費支給申請書(記入例を参考に必要事項を記入)
・医療機関等の領収書の写し
・通帳等の口座名義人のカナが確認できるページの写し
・対象者の健康保険被保険者証の写し
以上を下記の送付先へ郵送して下さい。
送付先
〒370-2601
下仁田町大字下仁田682
下仁田町役場 福祉課 国保係 あて
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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