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下仁田町

福祉医療

更新日:2024年2月29日  本文のみ印刷

事業の概要

(1)子ども(2)重度心身障害者(3)高齢重度障害者(4)母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び父母のいない子の医療保険自己負担分が無料になります。

対象者

(1)子ども
  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
   (ただし、4月1日生まれの者にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
         令和5年10月1日から、県が実施する「子ども医療費の高校生世代への対象拡大」に伴い、新しい福祉医療受給者証を送付いたしました。
  ※所得制限等はありません


(2)重度心身障害者
  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級
  2. 国民年金法施行令別表の1級
  3. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1,2級
  4. 療育手帳制度要綱のA判定
  上記のうちいずれかに該当する方
  ※一定の所得基準を上回る方は、令和5年8月1日から助成対象外になります。
   所得基準額については、以下をご確認ください。
   (参照)群馬県ホームページ「重度心身障害者医療費助成に関する制度改正について


(3)高齢重度障害者
  1. 後期高齢者医療保険の被保険者で、重度心身障害者のうち2、3、4のいずれかの障害を有する方
  ※一定の所得基準を上回る方は、令和5年8月1日から助成対象外になります。


(4)母子・父子家庭等
  1. 母子または父子家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方と当該児童
   (4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
  2. 父母のない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
   (4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで。)
  ※ただし、旧所得税非課税の方に限ります。
   旧所得税非課税とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除及び特定扶養
   控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税の額が0円であることをいいます。

手続き方法

申請により認定します。(ただし、認定にあたって個々に添付書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。)

支給方法

(1)県内受診の場合
 医療費の保険診療分の自己負担限度額までを助成します。自己負担限度額を超えた分はいったん窓口でお支払いただく場合があります。その場合、お支払いいただいた分は申請により各保険者から高額療養費として支給されます。

(2)県外受診の場合
 いったん一部負担金を立て替え払いしていただき、後日申請いただくことにより支給されます。詳しくは証の裏面をご覧ください。

(3)診療日が令和4年4月から令和5年9月までの高校生世代の医療費助成について
 いったん一部負担金を立て替え払いしていただき、後日申請いただくことにより支給されます。
 【来庁による申請】
 ・医療機関等の領収書(原本)
 ・通帳等の口座番号のわかるもの
 ・対象者の健康保険被保険者証
  以上を持参し窓口にて申請書を記入して下さい。
  受付時間は、平日の8:30~17:15までです。
 【郵送による申請】
 ・福祉医療費支給申請書(記入例を参考に必要事項を記入)
 ・医療機関等の領収書の写し
 ・通帳等の口座名義人のカナが確認できるページの写し
 ・対象者の健康保険被保険者証の写し
  以上を下記の送付先へ郵送して下さい。

 ※申請期限は、医療機関への支払日の翌日から起算して5年以内です。

   送付先
 〒370-2601
 下仁田町大字下仁田682
 下仁田町役場 福祉課 国保係 あて

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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