更新日:2011年3月30日
防ごう!高齢者虐待
「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」(以下、高齢者虐待防止法)」が平成18年4月に施行され、虐待に気づいた人は、市区町村に通報する義務があることを定めています。早期に発見し、早期に対応することで虐待の深刻化を防ぐことができます。
虐待は大きく5つに分けられます
【身体的虐待】
叩く、殴る、蹴る、火傷を負わす等
【心理的虐待】
排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせたり、怒鳴る、ののしる等
【性的虐待】
懲罰的に下半身を裸にして放置する等
【経済的虐待】
本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用したり、本人にお金を使わせない等
【介護・世話の放任・放棄】
食事を与えない、入浴をさせない、ごみを放置するなど悪い住環境で生活をさせる等
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福祉課
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