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下仁田町

児童手当

更新日:令和7年4月1日

児童手当について

【制度の概要】
児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

【支給対象児童】
日本国内に居住し住民基本台帳に記載されている高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)までの児童

【申請・受給対象者】
下仁田町の住民基本台帳に記載されている方で、支給対象児童を監護し、かつ生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方。
※公務員は勤務先から児童手当が支給されます。

【支給月額(児童1人あたり)】
・3歳未満第1子、第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
・3歳から高校生年代
 第1子、第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円
※第何子目かは、監護・養育している22歳到達後の最初の3月31日までの子を含めて数えます。

【支給時期】
原則として、毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の各月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は金融機関の前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を指定された受給者名義の口座へ振込みます。
(例)6月の支給日には、4・5月分の手当を支給します。

【支給開始月】
原則として、申請の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合、遡って支給することはできませんのでご注意ください。ただし、異動日(出生日や転入日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請した月分から支給します。

【現況届】
毎年6月以降の児童手当を受けるために、現況届の提出が必要な方には個別にご案内します。
※令和4年6月から現況届の提出は原則不要となりました。

支給を受けるための手続きについて

【認定請求(新規申請)】
第1子の出生、他の市区町村から転入した、公務員でなくなった時など、新たに受給資格が生じた人は「認定請求書」の提出が必要です。
《申請に必要なもの》
 ・認定請求書
 ・申請者(保護者)名義の健康保険情報が確認できるものの写し
  (健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面確認等)
 ・申請者(保護者)のマイナンバーカードがわかるものの写し
 ・申請者(保護者)名義の預金通帳の写し
  ※配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。
 ・児童の住所が市外の場合は児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  ※マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
 ・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

【額改定認定請求】
すでに下仁田町から児童手当を受給している方で、第2子以降の児童が出生した時、または新たに児童を養育することになった時は「額改定認定請求書」の提出が必要です。
《申請に必要なもの》
 ・額改定認定請求書
 ・申請者(保護者)のマイナンバーカード
 ・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。


詳しくは福祉課福祉係へお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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