更新日:2020年9月29日
◎第2子目以降保育料無料化について
【対象児】 | |||||||||||||
第1子目の年齢制限及び同時入所等の条件をなくしました。 | |||||||||||||
全ての2子目以降の児童が対象です。 | |||||||||||||
【対象の要件】 | |||||||||||||
保育料の無料化の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とします。 | |||||||||||||
(1) 保護者及び対象児童が下仁田町に住所を有していること。 | |||||||||||||
(2) 保護者は、保育料の無料化を受けようとする年度の前年分及び当年分の町民税の申告をし、保育料算定に必要な税 書類が提出されていること。 |
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(3) 保護者は、保育料及び町に納付すべき金額に滞納がないこと。ただし、保育料の納付誓約を行い、計画どおり納付し | |||||||||||||
ている場合は、この限りでない。 | |||||||||||||
【提出書類】 | |||||||||||||
「第2子以降利用者負担額無料化適用申請書」の提出 | |||||||||||||
※申請書は、福祉課 福祉係にあります。 | |||||||||||||
【問い合わせ先】 福祉課 福祉係 64―8803(直通) |
◎障害児保育料無料化について
【対象児】 | |||||||||||||
次の要件のいずれかに該当する児童です。 | |||||||||||||
(1)身体障害者手帳を交付されている児童 | |||||||||||||
(2)療育手帳を交付されている児童 | |||||||||||||
(3)児童相談所等の公的機関において、診断書または意見書により(1)及び(2)と同等の障害を有すると判断された児童 | |||||||||||||
【対象の要件】 | |||||||||||||
保育料の無料化の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とします。 | |||||||||||||
(1) 保護者及び対象児童が下仁田町に住所を有していること。 | |||||||||||||
(2) 保護者は、保育料の無料化を受けようとする年度の前年分及び当年分の町民税の申告をし、保育料算定に必要な税書 | |||||||||||||
類が提出されていること。 | |||||||||||||
(3) 保護者は、保育料及び町に納付すべき金額に滞納がないこと。ただし、保育料の納付誓約を行い、計画どおり納付し | |||||||||||||
ている場合は、この限りでない。 | |||||||||||||
【提出書類】 | |||||||||||||
提出書類は不要ですが、確認できないことがある場合はご協力いただきます。 | |||||||||||||
【問い合わせ先】 福祉課 福祉係 64―8803(直通) |
◎第1子目の保育料無料化について
【対象世帯】 |
保護者(ご両親の合算)の年収が、360万円未満相当の世帯(第1子を含む) |
【対象の要件】 |
保育料の無料化の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とします。 |
(1) 保護者及び対象児童が下仁田町に住所を有していること。 |
(2) 保護者は、保育料の無料化を受けようとする年度の前年分及び当年分の町民税の申告をし、保育料算定に必要な税書 |
類が提出されていること。 |
(3) 保護者は、保育料及び町に納付すべき金額に滞納がないこと。ただし、保育料の納付誓約を行い、計画どおり納付し |
ている場合は、この限りでない。 |
【提出書類】 |
「下仁田町児童利用者負担額無料化適用申請書」の提出 |
※申請書は、福祉課 福祉係にあります。 |
【問い合わせ先】 福祉課 福祉係 64-8803(直通)
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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