更新日:令和6年11月1日
手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、または「父母に代わって養育している者」が手当を受けることができます。
1.父母が婚姻を解消した児童。
2.父または母が死亡した児童。
3.父または母が一定程度の障害の状態にある児童。
4.父または母の生死が明らかでない児童。
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童。
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童。
7.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童。
9.父、母ともに不明である児童。(孤児など)
次のような場合は、手当は支給されません 。
児童に関すること(1)日本国内に住所を有しない場合
(2)児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
(3)児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合
母又は養育者に関すること
(1)日本国内に住所を有しない場合
(2)児童の父と生計を同じくしている場合(父が重度の障害の状態にある場合は除く)
(3)児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(その配偶者が重度の障害にある場合は除く)
(1)日本国内に住所を有しない場合
(2)児童の母と生計を同じくしている場合(母が重度の障害の状態にある場合は除く)
(3)児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(その配偶者が重度の障害にある場合は除く)
手当月額(令和6年11月~)
受給者本人または扶養義務者の前年の所得により、その年度(11月分から翌年10月分まで)の手当が決定されます(全部支給、一部支給、全額停止)。なお、新規の場合で1月から6月の申請にあっては、前々年の所得となります。
・対象児童が1人の場合
全部支給・・・月額45,500円
一部支給・・・月額45,490~10,740円(所得額に応じて決定されます)
・対象児童2人目の加算額
全部支給・・・月額10,750円
一部支給・・・月額10,740円~5,380円
・対象児童3人目の加算額(1人につき)
全部支給…月額10,750円
一部支給…月額10,740円~5,380円
手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
※1・3・5・7・9・11月の年6回支給されます。
申請手続きについて
手当てを受けている人の届出義務
〇現況届
受給資格者が、毎年8月1日から8月31日までの間にする届出です。
この届出を提出しないと、手当支給要件に該当しても11月以降の手当が受けられなくなります。
※2年間届出がなければ時効となり、手当受給資格がなくなります。
〇額改定届(減額・増額)
支給対象児童が減った場合または増えた場合にする届出です。
〇児童扶養手当変更届(氏名・住所・金融機関)
氏名や住所、振込先の口座が変わるときにする届出です。
〇転出届
町外に転出するときにする届出です。
※転入先では児童扶養手当の転入届の手続きも行ってください。
〇資格喪失届
受給資格がなくなるときにする届出です。主に以下の場合が考えられます。
・受給資格者である母または父が婚姻したとき(事実婚を含む)
・受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
・遺棄していた父または母から連絡があったとき
・拘禁されていた父または母が出所したとき
・児童が児童福祉施設(通所施設等を除く)に入所したとき
・受給資格者である父または母が児童を監護しなくなったとき
・受給資格者である養育者が児童と別居し養育しなくなったとき
・児童が死亡したとき
〇支給停止関係届出
受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合や所得の高い扶養義務者と同居または別居した場合にする届出です。
〇一部支給停止適用除外事由届出書
受給資格者が、手当の受給から5年を経過する等の要件に該当したときにする届出です。現況届にも必要となります。
〇公的年金等受給状況届
受給者又は支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や年金等の受給額が変わった場合等にする届出です。
〇受給者死亡届
受給者が死亡したときにする届出でです。
※上記届出書のほか、添付書類が必要となる場合があります。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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