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下仁田町

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児童虐待について

更新日:2021年8月27日  本文のみ印刷

児童虐待とは。

 児童虐待は、児童の周囲の人が、児童に対して虐待を加えるもしくは育児放棄(ネグレクト)をすることです。 



 児童虐待は、子どもに生命上の危機や身体的な後遺症を生じさせるおそれがあります。また、人生の早期に親などから心的外傷やトラウマがもたらされるため、その後の人生に深刻な影響を与えるおそれがあります。

 

 児童虐待は、児童虐待防止法により、虐待をされていると思われる児童を見聞きした人々は、児童相談所等に速やかに通告しなければならないと定められています。

子どもが虐待を受けているかもしれないと気付いた時!

◎子どもの安全確保が最優先

 可能な限りの手立てで子どもの安全を確保します。
  ※学校や保育所等では、家に帰さずに施設に留めておいてください。

◎通告(相談)は支援の第一歩

 ・虐待の確証や証拠は必要ありません。
 ・なるべく早く下仁田町役場に通告(相談)してください。
 ・重篤(受診が必要な負傷)や性的虐待の場合には、児童相談所・警察へ通告・通報してください。 

 ※できれば、午前中に(時間をあけずに)連絡をいただけるようご協力をお願いします。
  (着手が早ければ、子どもへの時間的な負担を少なくすることができます。)

 ※保護者等は、勝手に連絡されることについて、不服を言いますが・・・

  
例)Sさん「学校が勝手に、役場や児童相談所に連絡するって、どういうこと!おかしいでしょ!」等と・・・

   ★学校・保育園・こども園は、社会的・法的な責任を負っているので、子どもに不自然な傷や痣があった場合には、
    役場や児童相談所に連絡することもあります。学校等は子どもを一番身近で見守ってくれる機関です。

        法により「児童虐待の通告は全ての国民に課せられた義務として定められています。ご協力をお願いします。

 


【 問い合わせ・相談先(児童虐待の通報など)】

  下仁田町役場 福祉課 福祉係  電話:0274-64-8803(直通)
  群馬県西部児童相談所   電話:027-322-2498
  富岡警察署  電話:0274-62-0110
  下仁田交番  電話:0274-82-0110

 

   

            

              

今までの子どもとの関わりを振り返ってみませんか?

~ 「しつけ」と「虐待」 ~



 
子育てって、一生懸命やっているうちに、「しつけ」ではなくて「虐待」していることもあります。家族がずっと幸せで
いられるように、今までの子どもとの関わりを振り返ってみましょう!

◎【しつけと虐待の境目はどこ?】

  例)Sさん「虐待?!「しつけ」だよ、しつけ! 叩いたって虐待じゃない!親の言うことを聞かない時には、叩いてでも
                  教えなくちゃ!  他人にとやかく言われる筋合いはないね!」

   ★叩いたり、怒鳴ったりするのは、正しいしつけではありません!

   ★群馬県内では、1年に1000件以上の虐待通告があって、毎年40人程の親が検挙されています。

  
  虐待したことで親が逮捕されたり、会社を解雇されたり、家族がバラバラになる場合もあります。

   ★こんな威圧的な言葉も虐待になることがあるので気を付けましょう。

    
例)「てめー!さっさと来いよ!」「こっち来るんじゃねぇ!」「お前なんか産まなきゃ良かった!」等


   (子育てワンポイント) 

    暴言や暴力(体罰)はしつけではありません。

◎【暴力的な行為は子どもに悪影響?】
  
例)Sさん「子どもが悪さをすると、ついつい怒鳴ったり、頭を叩いたりしちゃうわ!」
   
   ★厳しい体罰などが、脳の発達に悪い影響を与えることが、脳の研究により報告されています。暴力的な行為は子ど
        もの成長に悪影響を与えるので、やめてくださいね。

   ★暴言や暴力が子どもに与える悪影響の例
    ・脳の発達を邪魔する。
    ・物事を暴力で解決できると誤った学習をしてしまう。
        ・力関係が逆転した時、家庭内トラブルになってしまう。
        ・信頼関係が崩れると、家出・非行・犯罪へいってしまう傾向が強い。
        ・暴力がエスカレートして、重大な結果になってしまう。

   (子育てワンポイント)
    
暴力(体罰)や暴言は子どもの脳に深刻な悪影響を及ぼします。

◎【褒めて育てるしつけは、理想論?】

  例)Sさん「子どもは褒めたって調子に乗るだけだから、怒るのが一番だよ。親が子どもを怒鳴って何が悪い!!」

   ★誰でも褒められると嬉しくなり、やる気が出てきます。
    理想的なしつけを目指して、できることから少しずつ始めてみませんか?


       ★以下のように、できることから始めてみましょう!
    ●子どもへの伝え方
      ・子どもは抽象的な表現は分かりません。

      ・具体的に分かりやすく伝えましょう。
      (よくない例)    ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒  (望ましい例)
     「ちゃんとしなさい!」   →  →  →   「静かにしてね。」
     「良い子にしなさい!」  →  →  →   「叩かないでね。」
     「だめでしょ!」     →  →  →   「喧嘩するのはいけないことだよ。」

    ●効果的な褒め方
     ・抱きしめたり、頭をなでたり、拍手をする。
     ・頑張ったことによる良い結果を伝える。
      例)「寝る準備が早くできたから、絵本が二冊読めるね。」等

     ●イライラした気持ちの落ち着かせ方 
     ・深呼吸する
     ・暖かい飲み物を一杯飲んでみる。
        ・指おり10まで数えてみる。
     ・その場から離れて、一人で落ち着く。

    
           (子育てワンポイント)
            
  親だってイライラします。上手に気持ちを落ち着かせましょう。

 

安心して相談してください!


児童福祉法の改正:児童虐待防止対策の2つの抜本的強化について

(1)令和元年7月改正

  1.学校・福祉施設等の職員に関する守秘義務の法定化

     市町村・児童相談所が保護者に虐待を告知する際には、子どもの安全を第一とするとともに、通告者保護の観点
   から、通告元(児童虐待に係る通告を行った者)は明かせない旨を保護者に伝えることが徹底される。

 
  2.児童相談所・市町村・学校・教育委員会と警察との連携強化

    学校等及びその設置者においては、保護者から情報元(虐待を認知するに至った端緒や経緯)に関する開示の求
       めがあった場合は、情報元を保護者に伝えないこととするとともに、
児童相談所等と連携しながら対応する。

 

(2)令和2年4月改正

  1.親権者等による体罰禁止の明確化

         保護者が「しつけ」と称して暴力・虐待を行い、死亡に至る等の重篤な結果につながるものもあることを踏まえ
        て、親権者からの体罰が許されないものであることを明確化する。                                  

      「しつけ」のためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)
    である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されます。          

                               

     
   【目的】  親を罰したり、追い込むものではなく、子育てを社会全体で応援・サポートし、体罰によらない子育
              てを社会全体で推進することです。     
     

                           

     
   ●こんなことしていませんか。     

 ・言葉で注意したけど言うことを聞かなので、頬を叩いた。

    ・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた。     
    
    ・友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った。     

 ・他人のものを取ったので、お尻を叩いた。

    ・宿題をしなかったので、食事を与えなかった。     

 ・掃除をしなかったので、雑巾を顔に押しつけた。

                  → これらは全て体罰です。

   

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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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