更新日:2022年8月1日
対象となる児童
日本国内に居住し住民基本台帳に記載されている、中学校3年生修了前まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童
申請及び受給できる方
下仁田町の住民基本台帳に記載されている方で、支給対象となる児童を監護し、あわせて生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
※例外
・離婚協議中などにより父母が別居している場合、児童と同居している方に手当を支給します。(単身赴任を除く)
・海外に住んでいる児童の手当は支給できません。(留学の場合でも一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・未成年後見人に、後見する児童の手当を支給します。
・児童の父および母が海外に住んでいる場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合、入所施設の設置者などに支給します。
手当の月額(児童一人あたり)
区分 |
月額 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
|
|
第1・2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
|
所得制限以上 |
5,000円 |
手当の支給月
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までを支給します。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。ご注意
ください。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります
所得制限限度額・所得上限限度額 ※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
|||
扶養親族の数 |
所得額 |
給与収入額 |
所得額 |
給与収入額 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002.1万円 |
1010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,042.1万円 |
1048万円 |
1,276万円 |
申請手続
事由の発生した日の翌日から起算して15日以内に必ず届出をしてください。
〇出生、転入などにより手当を支給する人
新たに受給資格が生じた人は、『認定請求書』の提出が必要です。
申請の際には次の書類を持参してください。
・申請者の健康保険証(国民健康保険の方は不要)
・申請者および配偶者のマイナンバーの分かるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
・申請者名義の通帳
・印鑑(朱肉を使うもの)
・その他状況により必要書類があります。
〇申請内容に変更が生じた場合
下記に該当する場合には速やかに届出をしてください。
・出生等により養育する児童の数が増えたとき
・受給者または児童が住所変更したとき
・氏名を変更したとき
・受給者の死亡、結婚等で児童の養育者が変更したとき
・受給者が公務員になったとき
・手当の振込口座を変更したいとき
現況届
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていない場合現況届の提出は不要となりました。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が下仁田町ではない方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、下仁田町から提出の案内があった方
※提出が必要な方には、6月上旬に現況届の用紙を送付します。
届出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届を2年間提出しない場合、時効により受給資格が消滅しますので、提出の案内があった方は必ず期限内に提出してください。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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