更新日:2025年4月22日
介護保険施設等の入所・退所の連絡について
- 介護保険施設の入退所の連絡
- 適用除外施設の入退所の連絡
- 介護保険住所地特例施設の入退所の連絡
他市区町村の介護保険被保険者が、本町の住所地特例施設に住所を移し入所(転入)もしくは退所をした場合、もしくは本町の介護保険被保険者が、他市区町村の住所地特例施設に住所を移し入所(転出)もしくは退所をした場合は、前住所地の市区町村あてにご提出ください。
「介護保険住所地特例施設入退所連絡票」様式例 Word
「介護保険住所地特例施設入退所連絡票」様式例 Word
※以下の方は、住所地特例の対象にならない(連絡票の提出が不要)方となります。
・町内に住所を有する方が、同じく町内の住所地特例施設に住所を移した場合(町内での転居)
・他の市区町村から入所したが、住所を入所した施設に移していない場合
介護(予防)サービス事業者事故報告書
サービスを提供中に事故が発生した場合には、事業者は、保険者である市町村と、所在地がその市町村と異なる場合には事業所等の所在する市町村(緊急性・重大性の高い事故については所管の県の振興局健康福祉部)へ報告する必要があります。○第1報は、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し,事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出すること。
○その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。
*認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む)、特定施設入居者、生活介護事業者(地域密着型及び介護予防を含む)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム及び軽費老人ホームにおける事故が発生した場合にも同じ様式を活用してください。
(介護保険最新情報R4 Vol.943)
事故報告様式 PDF Excel


要介護認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所の利用について
短期入所サービスは、利用者が居宅で自立した日常生活を継続して維持するために利用するものです。
よって、介護支援専門員は居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づけるにあたり、利用日数が要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、弾力的な運用を図りたいと考えています。
つきましては、当該事由が発生する場合は、介護給付の適正化の観点から、特に必要である理由を、下記の理由書に必要書類を添えて、介護保険担当窓口までご提出ください。
- 提出書類
- 届出時期
認定の有効期間ごとに、有効期間の半数を超える前月までに提出してください。
なお、連続30日を超えて利用する場合には、町への理由書の提出は不要ですが、サービス担当者会議で必要性やその他の手段についても検討した上で利用を決定してください。
また、サービスが必要な理由や検討内容は、サービス担当者会議の要点に詳細に記載してください。
BCP(業務継続計画)について 【令和6年4月1日義務化】
令和3年度介護保険制度改正が行われたことに伴い、介護事業所におけるBCP(業務継続計画)の策定等が義務化されました。(令和6年3月31日までは経過措置期間)
BCP(業務継続計画)とは
「Business Continuity Plan」の略で、業務継続計画と訳されます。
大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生した場合に備えるために、身体、生命の安全確保に加え、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針・体制・手順等を示した計画です。
*令和6年4月1日から義務化となる事項
・BCP(業務継続計画)の策定
・定期的な研修及び訓練の実施
・定期的なBCP(業務継続計画)の見直し
【参考HP等】
〇 厚生労働省HP_介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
〇 東京都福祉局_BCPひな形掲載
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_bcpshien.html
このページに関する問い合わせ先
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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
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