更新日:2026年5月11日
1 介護サービス利用料の医療費控除
介護保険のサービス(介護サービス、介護予防サービス)のうち、医療費控除の対象となるサービスがあります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
下の表の要件に該当する方は、申請により「おむつ代に係る医療費控除確認書」(以下「確認書」といいます。)の交付を受けることができます。「確認書」を提出することで、本人またはその扶養者が、所得税や住民税の医療費控除の適用を受けることができます。
なお、令和6年分以降は、取り扱いが変更となりますのでご留意ください。
| 要件 | ||
| 令和6年分以降 | 令和5年分以前 | |
| おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目である方 | 1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けており、有効期限が6ヶ月以上あること。 2.主治医意見書の内容のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。 3.主治医意見書の内容のうち、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」であること。 |
主治医に「おむつ使用証明書」の発行を依頼してください。 |
| おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降である方 | 1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けていること。 2.上記、「おむつ代に係る医療費控除を受けるのが1年目である方」の要件2及び3に該当すること。 |
1.おむつを使用した当該年に要介護認定を受けていること。 2.主治医意見書の内容のうち、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1、C2のいずれかであること。 3.主治医意見書の内容のうち、「尿失禁の発生可能性」があること。 |
◎おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付要綱
◎おむつに係る費用の医療費控除に関する主治医意見書内容確認書交付申請書
3 介護保険料の社会保険料控除
本人が支払った分の介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。
4 要介護認定を受けている人の障害者控除
65歳以上の要介護認定を受けている人で、一定の条件に該当する場合、申請により「障害者控除対象者認定書」を交付しています。認定書の交付を受けた人は、税の申告時に町県民税や所得税の障害者控除を受けることができます。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766


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