更新日:2024年3月15日
物価高騰による影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり10万円を支給します。また、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯において、18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を給付します。対象と思われる世帯に3月15日付で通知を発送しています。
【1】住民税均等割のみ課税世帯への給付金
支給対象令和5年12月1日時点で下仁田町に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯
1.世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯
2.住民税均等割のみ課税されている方と住民税が非課税の方で構成されている世帯
※住民税均等割が課税されている方に世帯全員が扶養されている世帯、住民税非課税世帯及び既に他市区町村で同様の給付金を受けた世帯は対象外です。
支給額
1世帯当たり10万円
手続き(申請)方法
この確認書は町へ提出が必要です。
内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手は不要です)にてご返送ください。
なお、確認書に口座情報が記載されていない場合や、別の口座へ振り込みを希望する場合は、振り込み希望口座の情報を記入の上、
通帳やキャッシュカードのコピー、本人確認書類(運転免許証等)のコピーを添付してください。
提出期限(「支給要件確認書」の返送期限)
令和6年4月30日(火)必着
支給時期
「支給要件確認書」受理後、概ねひと月以内
※対象と思われる方で、確認書が届かない方は、お問い合わせください。
【2】こども加算について
支給対象
令和5年12月1日時点で下仁田町に住民登録があり、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養し、
以下のいずれかに該当する世帯の世帯主
1.令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)支給対象世帯
2.令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)支給対象世帯
※住民税均等割が課税されている方に世帯全員が扶養されている世帯及び既に他市区町村で同様の給付金を受けた世帯は対象外です。
支給額
対象世帯に扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円
申請手続き
上記1の対象世帯のうち、前回の給付金を受け取っている世帯
通知でお知らせしたとおり7万円の給付金を支給した口座に振り込みますので原則申請は不要です。
振込口座の変更や給付金を辞退する場合は、令和6年3月27日(水)までに連絡が必要です。
給付金を辞退する場合((子ども加算)受給拒否の届出書)
振込口座を変更する場合(支給口座登録等の届出書)
上記2に該当する住民税均等割のみ課税世帯
上記2の確認書に同封して、こども加算分の支給要件確認書も発送しています。
この確認書は町へ提出が必要です。
内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒(切手は不要です)にてご返送ください。
なお、確認書に口座情報が記載されていない場合や、別の口座へ振り込みを希望する場合の振込先の口座は
均等割のみ課税世帯給付金の振込口座と同一としてください。
通帳やキャッシュカードのコピー、本人確認書類(運転免許証等)のコピーの添付は
均等割のみ課税世帯給付金確認書に添付済の場合は省略できます。
提出期限(「支給要件確認書」の返送期限)令和6年4月30日(火)必着
支給時期
「支給要件確認書」受理後、概ねひと月以内
※対象と思われる方で、確認書が届かない方は、お問い合わせください。
その他ご不明な点がございましたら、下記給付金担当までご連絡下さい。
福祉課福祉係給付金担当 0274-64-8803(直通)
■振り込め詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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