○下仁田町児童発達支援事業所給食費等助成事業実施要綱
令和8年3月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童発達支援事業所を利用する児童の保護者の負担軽減を図るため、給食の提供を受けた児童の保護者が負担すべき費用の助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童発達支援事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設をいう。
(2) 給食費 児童発達支援事業所で提供される食事又はおやつ(以下「給食」という。)の提供に係る費用をいう。
(3) 町税等 町税、国民健康保険税、介護保険料、水道料、浄化槽使用料及び町営住宅使用料をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による助成の対象者は、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を利用し、給食の提供のあった月の初日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている児童の保護者であって、法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費の支給決定を受ける者とする。
2 町長は、前項に規定する対象者が町税等を滞納しているときは、助成金の支給を停止し、又はこれを行わないことができる。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、対象児童1人当たり、保護者が支払うべき給食費に相当する額とし、次に掲げる額の合算額を上限とする。
(2) 無料化要綱第2条の2第1項第2号に規定する額
2 実際に徴収される額が前項に規定する合算額に満たないときは、当該徴収される額を助成金の額とする。
3 対象児童の給食費に関し、他の制度による助成等を受ける場合は、第1項の規定により算定した額から当該助成等の額を控除した額を助成金の額とする。
(登録申請)
第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、あらかじめ、下仁田町児童発達支援事業所給食費助成登録申請書を町長に提出しなければならない。
(登録の決定)
第6条 町長は、前条の規定による登録申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、下仁田町児童発達支援事業所給食費助成登録承認(不承認)通知書により、申請者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第7条 町長は、前条の規定により登録の承認を受けた者(以下「登録者」という。)が児童発達支援事業所から給食の提供を受けたときは、助成金としてその者に支給すべき額を限度として、その者が当該児童発達支援事業所(以下「当該事業所」という。)に支払うべき費用を当該登録者に代わり、当該事業所に支払うものとする。
2 前項の規定により助成金を受けようとする当該事業所は、下仁田町児童発達支援事業所給食費助成請求書(現物支給用)を町長へ提出求しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該事業所に対し、登録者に支給すべき額を限度として、助成金を支払うものとする。
4 前項の規定による支払は、登録者に対する助成金の支給(代理受領)とみなす。
(助成金の支給の特例)
第8条 町長は、登録者が前条の規定による代理受領により助成金を受けられない場合は、助成金を直接、登録者に支給することができる。
2 前項の規定により助成金の支給を受けようとするときは、登録者は、下仁田町児童発達支援事業所給食費助成請求書(償還払い用)を町長へ提出求しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、助成金を登録者に支給するものとする。
(欠格報告)
第9条 登録者は、助成に係る資格を欠くに至ったときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(助成決定の取消し等)
第10条 町長は、登録者が虚偽その他不正の手段により、登録の承認又は助成金の給付決定を受けたと認められるときは、当該承認及び決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により登録の承認等を取り消した場合において、既に給付している助成金があるときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。