○下仁田町幼児教育・保育施設利用者給食費無料化実施要綱
令和5年3月22日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育施設を利用する幼児の主食費及び副食費(以下「給食費」という。)を無料化することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的として、幼児にかかる給食費の無料化に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給食費の無料化の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 保護者及び幼児が、下仁田町に住所を有していること。
(2) 町に納付すべき金額に滞納がないこと。ただし、納付誓約を行い、計画どおり納付している場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、給食費の無料化の対象とすることができる。
(1) 主食費 町内に所在する教育・保育施設において設定されている主食費の月額のうち、最も高い額
(2) 副食費 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年内閣府告示第49号)に規定する副食費の徴収免除対象者に係る副食費相当分として算定される額
2 前項各号に定める額が、施設において実際に徴収する額を超えるときは、当該徴収する額を給付額とする。
(申請)
第3条 給食費の無料化を受けようとする保護者は、下仁田町幼児教育・保育施設利用者給食費無料化適用認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(給食費の受領)
第6条 給食費の無料化の受領は、施設の代理受領とする。ただし、広域入所利用者の主食費に限り、申請者受領とする。
3 町長は、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る給付費を交付するものとする。
(給食費の無料化の取消及び請求)
第9条 町長は、給食費の無料化の認定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、給食費の無料化を取消し、免除した給食費に相当する額を請求することができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) その他町長が無料化を取り消すべきものと認めたとき。
(給食費の還付)
第10条 町長は、既に教育・保育を開始し、当該年度内に給食費の納入後に申請書が提出され、給食費の無料化を決定したときは、当該年度の保育開始月に遡り適用するものとし、既納入分の給食費は還付することとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(下仁田町幼児教育・保育施設利用者副食費無料化実施要綱の廃止)
2 下仁田町幼児教育・保育施設利用者副食費無料化実施要綱(令和元年下仁田町告示第41号)は廃止する。
附則(令和8年3月17日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。








