○下仁田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(最低基準の目的)
第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第6条の3第23項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第4条 町長は、下仁田町子ども・子育て会議の設置に関する条例(平成25年下仁田町条例第32号)の規定により委嘱された委員の意見を聴き、乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 町は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と乳児等通園支援事業者)
第5条 乳児等通園支援事業者は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(乳児等通園支援事業者の一般原則)
第6条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、その行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 乳児等通園支援事業者は、自らその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 乳児等通園支援事業所には、法に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
6 乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 町は、この条例及び規則に関係する法及び府令の規定が改正されたときは、速やかにこれらの規定の改正の要否を検討し、必要に応じて所要の整備を行うものとする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。