○下仁田町子ども・子育て会議の設置に関する条例
平成25年12月11日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、下仁田町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(3) 子どもの保護者
(4) 事業主を代表する者
(5) 労働者を代表する者
(6) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置くものとする。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 子ども・子育て会議の最初の会議は、第1項の規定に関わらず、町長が招集する。
(協力の要請)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、資料の提出、その意見又は説明の聴取、その他、必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課福祉係において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
(委員の報酬)
第10条 委員の報酬は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)
2 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。