○下仁田町肺炎球菌ワクチン任意予防接種費助成事業実施要綱

令和6年8月16日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌ワクチン任意予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、予防接種の実施を促進し、高齢者の健康保持を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日において下仁田町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 接種日において66歳以上の者

(3) 過去に23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがない者

(4) この事業による助成を受けたことがない者

(5) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の対象者に該当しない者

(申請)

第3条 予防接種を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、下仁田町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成金交付申請書(別記様式)又は電子申請により町長に申請するものとする。

(予診票の交付)

第4条 町長は、申請の内容が適正であると認めたときは、予防接種予診票(以下「予診票」という。)を申請者に交付する。

(予防接種の実施)

第5条 申請者は、予診票を受託医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。

(助成金の額)

第6条 町長は、予防接種費用の一部として富岡市甘楽郡医師会及び受託医療機関と契約した額(公費負担分)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、予防接種を受ける者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合は自己負担分を免除する。

3 前項の規定により自己負担分が免除される者は、申請書による届出をし、受託医療機関に証明書を提出するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 前条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、下仁田町予防接種委託料請求書に予診票及び前条第3項の規定による証明書を受理した場合にはその証明書を添付して、当該予防接種を行った日の属する月の翌月15日までに、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに受託医療機関の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(様式)

第9条 この要綱中第4条に規定する予診票、第6条第3項に規定する申請書及び証明書並びに第7条に規定する請求書は、下仁田町定期予防接種(B類疾病)実施要綱(令和6年下仁田町告示第88号)における第5条第6条第3項及び第7条でそれぞれ定める様式を準用するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(下仁田町肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱の廃止)

2 下仁田町肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業実施要綱(平成23年下仁田町告示第60号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の下仁田町肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業実施要綱の規定により実施された予防接種に関しての助成等については、なお従前の例による。

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下仁田町肺炎球菌ワクチン任意予防接種費助成事業実施要綱

令和6年8月16日 告示第89号

(令和6年10月1日施行)