○下仁田町定期予防接種(B類疾病)実施要綱

令和6年8月16日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種(B類疾病)(以下「予防接種」という。)の実施について、必要な事項を定めることにより、予防接種を円滑に実施することを目的とする。

(対象疾病)

第2条 この要綱に基づき予防接種を行う疾病は、法第2条第3項に定めるB類疾病とする。

(対象者等)

第3条 この要綱に基づく予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、下仁田町の住民基本台帳に記録されている者とし、別表において、それぞれの予防接種ごとに対象者、接種回数及び費用負担を定める。

(期間)

第4条 この要綱による予防接種の期間は、町長が別に定める期間とする。

(実施方法)

第5条 予防接種を受けようとする対象者は、町長が発行する予防接種予診票(様式第1号。以下「予診票」という。)を受託医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。

(助成金の額)

第6条 町長は、予防接種費用の一部として別表に定める額(公費負担分)を助成する。

2 前条の規定にかかわらず、予防接種を受ける者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合は、自己負担分を免除する。

3 前項の規定により自己負担分が免除される者は、下仁田町予防接種費用免除証明交付申請書(様式第2号)による届出をし、受託医療機関に下仁田町予防接種費用免除証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を提出するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 第5条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、下仁田町予防接種委託料請求書(様式第4号)に予診票及び第6条第3項の規定による証明書を受理した場合にはその証明書を添えて、当該予防接種を実施した日の属する月の翌月15日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに受託医療機関の指定する口座に振り込む方法により助成金を支払うものとする。

(償還払による申請及び支払)

第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、償還払の方法により公費負担分を支払うことができる。

(1) 受託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、接種費用のうち公費負担分を支払うことについて、町長が適当と認める場合

2 対象者は、償還払による公費負担分の支払を請求する場合は、下仁田町予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第5号)に予防接種の領収書等を添付して、町長に申請するものとする。

3 償還払の方法による支払は、前条第2項の規定を準用する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

予防接種名

対象者

接種回数

公費負担分

インフルエンザ

65歳以上の者又は政令で定める60歳以上65歳未満の者

同一年度内に1回

接種費用から自己負担額1,200円を差し引いた額

新型コロナウイルス感染症

65歳以上の者又は政令で定める60歳以上65歳未満の者

同一年度内に1回

接種費用から自己負担額3,000円を差し引いた額

高齢者肺炎球菌

65歳の者又は政令で定める60歳以上65歳未満の者。

ただし、過去に23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチンを接種した者を除く。

1回

接種費用から自己負担額2,000円を差し引いた額

※ 心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

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下仁田町定期予防接種(B類疾病)実施要綱

令和6年8月16日 告示第88号

(令和6年10月1日施行)